派遣社員の雇用止め(派遣期間満了)について
派遣社員の雇用止めについて派遣先の立場で質問になります。
(例)派遣期間:2021年7月1日~9月30日
①上記の場合、ご本人が10月より産休を取得しお休みを取る場合10月1日以降の派遣期間を更新する必要がありますでしょうか?
お休みすることが分かっている前提で雇用期間満了にすることは男女機会均等法等の法令に抵触することになりますでしょうか?
(満了の理由が業務縮小等ではなくお休みを取ることにより派遣いただけない為)
②派遣期間を満了とする場合別の人員を補充することはできない等の定めはありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/08/04 16:05 ID:QA-0106222
- おっかむさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
派遣先
貴社が派遣先であれば、派遣サービスは人物を特定できませんので、その派遣社員の産休は関係ありません。
また貴社は派遣社員を雇っているのではなく、派遣サービスを依頼している立場であって、雇い止めするとすればあくまで派遣会社になります。
今回のスタッフが良かったのでこの方を次回もというのは実際にはあり得るのかも知れませんが、本来は禁止です。ゆえに次回契約は派遣サービスが必要な際に、貴社が派遣会社に依頼して派遣スタッフを出してもらうだけとなります。
本人が申し出る分には問題ありませんが、産休など含めて勤務夜景役情報は、本来派遣スタッフ本人ではなく派遣会社から連絡され、派遣会社とのみ話し合うものです。
投稿日:2021/08/04 16:43 ID:QA-0106226
相談者より
勉強になりました。ありがとうございます。
あくまで派遣というサービスの利用なので派遣期間満了でも問題なということ承知いたしました。
追加確認させて頂きたいのですが
①仮に派遣期間中の途中解約(例:8/31で終了)であれば話は別で問題になりますでしょうか?
②派遣期間通り9/30で満了とする場合、派遣元は派遣先がなくなる為別の派遣先を調整(または賃金補償)しないといけない責任が出てくるのでしょうか?仮に産休の取得の為に10/1に労働契約が必要の場合、派遣社員ご本人は不利益を被ることに該当しないのでしょうか?
お手数ではございますがよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/08/04 18:20 ID:QA-0106234大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①派遣契約を更新するかしないかは、派遣元先間の話ですので、
9/30で派遣契約を更新しないことは、雇用契約期間満了とは別ものです。
派遣労働者は派遣元の社員であり、
派遣先としては、原則として、関係ありません。
②派遣契約が満了となれば、派遣元の社員を派遣することはありません。
派遣契約期間の途中であれば、代替要員を派遣する必要があります。
投稿日:2021/08/04 16:44 ID:QA-0106227
相談者より
ありがとうございます。
あくまで派遣元との契約なのでご本人が産休に入ろうが派遣期間満了とすることは問題ないということですね。
ただ、派遣期間満了の場合理由をお伝えする必要がある認識ですがこの場合の理由はどのように伝えればよいのでしょうか?
(そもそも理由を伝える必要はありませんか?)
②について質問の意図としては、産休を理由に満了とした場合、別の派遣会社で別の人員を調整するのがNG等のルールがあるのか確認でした。
(派遣元には産休を理由とは伝えないものの、業務縮小と伝えながら追加で調整するのはよくないことなのかと思いました)
投稿日:2021/08/04 18:26 ID:QA-0106235大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
①理由は言っても言わなくてもかまいません。
ただし、派遣契約というのは、派遣社員を特定できませんので、派遣元としては、
別の人を派遣しますということで、交渉してくる可能性はあります。
②他の派遣会社から補充できないといった定めはありません。
投稿日:2021/08/04 23:06 ID:QA-0106239
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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