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臨時に支払われる手当について

臨時に支払われる手当について意見をお聞かせください。
従業員に対し、会社からコロナ対策費として手当を支給しております。
これはコロナが収束されるまで、毎月支払うものとしていますが、いったん収束しし、支給を終了しても、再度感染が広まればまた支給を開始するつもりです。

このコロナ対策費は臨時に支払われる手当に該当するのでしょうか。
例えば、6月~8月まで熱中症対策費として、手当を支払っていますが、これは毎年必ず夏に支払うものですから臨時には該当しないと思います。

ただ、このコロナ手当については既に一年以上支払いが継続していますが、この感染症自体が突発であり、感染に波があり、いつ支給するか支給しないかは明確に判断できません。

こういった手当は臨時に該当するのでしょうか。

投稿日:2021/07/14 10:49 ID:QA-0105618

ニッスィーさん
北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)

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