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業務災害時の休業補償について

いつもお世話になっております。
タイトルの件でお伺いさせていただきます。

(1)所定休日が土日祝日、日給月給、8時~17時勤務の者が所定労働日の12時に業務災害を発生させたと仮定した場合、以下の認識で問題ないでしょうか。

→ 木曜日に発生させた場合、木曜は平均賃金×6割と実働分の賃金との差額を支給し、金曜・土曜は平均賃金×6割の休業補償を支給する。日曜以降は労災保険から給付。木曜、金曜は労働者が希望すれば年休を付与することは可能だが、土曜は元々労働日ではないので年休付与は不可。

(2)仮に、(1)の者が業務中に転倒したのが木曜日だが、かすり傷もなかったのでそのまま勤務し、翌日の金曜も勤務したものの、おかしいと思って公休日の土曜日に病院へ行ったら骨折だったことが判明したような場合、災害発生日は木曜日だが、休業補償は土、日、月の3日間という理解になりますでしょうか。

すみませんが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/07/06 15:02 ID:QA-0105371

人事三郎さん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(1)・木曜日に発生させたということですが、就業時間中に病院に行っていれば、待機期間は木曜日からカウントします。木曜日は働いている時間もありますので、トータル平均賃金の6割以上支払っていれば、問題はありません。

 ・土曜日は年休不可ですが、月給者の場合には、休日の欠勤控除はしませんので、待機期間においては、年休の必要もありません。平均賃金の6割というのは、土曜日でも欠勤控除した場合です。欠勤控除しなければ、100%支払っているとみなしますので、有休取得と変わりません。

(2)ご認識のとおり、待機期間は土・日・月となります。

投稿日:2021/07/07 09:40 ID:QA-0105388

相談者より

いつもご回答いただき、ありがとうございます。
また、返信が遅くなり、申し訳ございません。
いただいた回答を参考にさせていただきます。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/07/21 22:26 ID:QA-0105814大変参考になった

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