フレックス制における残業申請について
お世話になっております。
https://jinjibu.jp/qa/detl/71377/1/
上記サイトの③のアンサー部分で
3.フレックスタイム制であれば、時間外労働は月単位で計算されますので、1日8時間を基準に時間外申請を求める事は出来ません。
こちら弊社ではフルフレックスを採用している会社ですが、
営業部はデイリーでの残業申請を所定時間7.5時間と仮定し、残業申請を命じられています。
他部署はそういったルールはございません。
会社回答としては営業部が自部門の業務の性質を理解したうえで日々申請を運用しているということが問題であるとは考えません。
とのことですが問題ないのでしょうか?
まった別の観点で下記質問がございます。
◆会社としてフルフレックス制度は人事採用のときも対外的に案内しているかと思いますが、実際は旧態のルールを実行していること
に問題はありませんでしょうか?
◆会社としてフルフレックス制を導入しており、社員に等しく同じ運用ルールにて共有しなくても問題ないでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。
投稿日:2021/06/15 16:17 ID:QA-0104615
- マウトさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・フレックス制は、デイリーで残業管理はしない制度です。ですから、デイリーで残業申請を命じることはできません。デイリーで残業申請を命じた場合には、フレックスではないということになってしまいます。
・アナウンスと実際が違うようであれば、話が違うということになり、入社した社員とトラブルになったり、すぐに辞めてしまったり、問題になる可能性が大きいといえます。
・フレックスは業務がフレックスに向き、不向きがありますので、労使協定を締結して、対象者を限定しても、問題ありません。
投稿日:2021/06/15 17:28 ID:QA-0104623
相談者より
ありがとうございました。
お陰様で会社運用が変わりました。
(日々の残業申請の廃止)
投稿日:2021/07/07 16:48 ID:QA-0105401大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当然ながら法令に反するような措置を会社で部署毎に運用する事は認められません。法令上フレックスタイム制の時間外労働については、清算期間(月単位)でのみ計算されるものです。
いかなる場合でも法令遵守が最優先されますし、それ故、ひとえにコンプライアンスの認識不足の状況といえるでしょう。
但し、御社内部の対応上での問題ですので、自社で法的理解を深められ対応措置を取られる他ないものといえるでしょう。
そして、後段のご質問に関しましても、制度内容と異なる法令に反する運用実態があれば当然に是正される必要がございますし、当然ながら会社としてフルフレックス制を導入されている以上、同じルールを共有される必要がございます。
その上で、どうしても部署によってはフレックスを避けたいという事であれば、労使間で協議された上で正式に就業規則上で対象除外となる部署を明記されておく必要がございます。
投稿日:2021/06/15 22:55 ID:QA-0104630
相談者より
ありがとうございました。
大変勉強になり感謝致します。
投稿日:2021/06/16 09:49 ID:QA-0104644大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
>営業部が自部門の業務の性質を理解したうえで日々申請を運用している
>対外的に案内しているかと思いますが、実際は旧態のルールを実行
>社員に等しく同じ運用ルールにて共有しなくて
そのようなことは認められません。治外法権などある訳がなく、法人全体がコンプライアンスを徹底履行しなければ経営責任です。残業新生のあるフレックスなど成立しません。
投稿日:2021/06/16 09:55 ID:QA-0104646
相談者より
ありがとうございました。
お陰様で会社運用が変わりました。
(日々の残業申請の廃止)
投稿日:2021/07/07 16:48 ID:QA-0105402大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。