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日雇いアルバイトの税区分につきまして

お世話になっております。

日雇いアルバイトの税区分につきましてご教授ください。

日雇いアルバイトについては、
諸々の条件をクリアすることで日丙での税計算が可能だということは
理解しておりますが、2ヶ月を超えて支払いが発生した場合において、
どのように税計算を行うのがよろしいのでしょうか。

(例)
・月払い/月末締め
・初回勤務日 5/15
・勤務期間 5/15 ~ 7/31
この場合、5/15~7/15までは日丙で税計算を行い、7/16~7/31までの分は月額表で求めれば良いのでしょうか?

また、この方の源泉徴収票を作成する場合、
日額丙での実績と月額表での実績が混在しますが、
源泉徴収票の備考欄などに「日額表丙欄適用5/15~7/15:●●円」などの
補足説明は必要になるのでしょうか?

とても特殊なケースかとは思いますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/06/03 17:52 ID:QA-0104123

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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