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ワクチン休暇の対象者について

いつもお世話になっております。

現在、政府が進める新型コロナウイルスのワクチン接種について、企業にワクチン休暇の新設を促す流れがありますが、当社でもワクチン休暇の新設を検討しています。

当社の場合、正社員と契約社員、アルバイト、パートが所属しており、正社員以外は契約時間によって、社会保険の対象が変わります。

週の所定時間が短いアルバイト、パートは健康保険には加入せず、雇用保険のみの区分もあり、週20時間未満の所定時間の場合は、雇用保険も加入していません。

そこで、ご相談です。
有給のワクチン休暇を新設する場合の対象者として、どこまでの範囲を対象とすればよろしいでしょうか。

①社会保険の加入に関係なく全員
②雇用保険の加入者全員
③健康保険の加入者全員

勤務時間の関係から、契約時間の短いアルバイト、パートについては、時間的に接種が受けやすいスケジュールではないかとの意見もあり、できれば対象を絞りたいと考えております。

法的な問題や同労賃の考えから、どの範囲までが適切かご教示いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/05/25 19:37 ID:QA-0103838

ケマルナオキさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、こうしたワクチン休暇の設定につきましては法的義務ではないですが「望ましい」措置とされており、またその内容については、「新型コロナワクチンの接種を希望する労働者にとって活用しやすいものになるよう、労働者の希望や意向も踏まえて御検討いただくことが重要」と示されています。

非常事態下での措置ですし、個々の会社事情にもよりますので一概にどのような措置が最適であるかまでは申し上げられませんが、勤務時間や勤務日数がかなり少ないパート・アルバイトに関しましては、休日や空き時間に十分接種が可能と考えられる事から対象除外とする事でも差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2021/05/25 23:26 ID:QA-0103847

相談者より

服部先生
いつも的確なコメントありがとうございます。
安心しました。
では、週の所定時間に応じて、対象を検討したいと思います。

投稿日:2021/05/26 08:35 ID:QA-0103850大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

コロナウイルス予防条件に区分は禁物

▼新型コロナウイルスは相手を選びません、社長でも、パートでも、区別することなく、予防措置の機会と対応措置をを提供すべきです。

投稿日:2021/05/26 09:38 ID:QA-0103852

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社員が平日にワクチン接種をできる体制を検討したいと思います。

投稿日:2021/05/28 11:29 ID:QA-0103958参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法律の定めるものではなく、各社が独自で定める制度ですので貴社の判断となるでしょう。
要はワクチン接種は個人保護のためというより、集団免疫・社会貢献という役割の方が大きいと思います。
接種が数時間で済むようなものであれば、企業の役割として、勤務扱いするなど柔軟な姿勢が取れればありがたいと思います。

投稿日:2021/05/26 09:49 ID:QA-0103853

相談者より

ご回答ありがとうございます。

他社では、勤務時間中の接種を認めて、その時間を勤務扱いとするパターンも半分ぐらいあるようです。
当社はワクチン接種日を特別休暇扱いで進めたいと思います。

投稿日:2021/05/28 11:30 ID:QA-0103959大変参考になった

回答が参考になった 0

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