早出残業と深夜残業時間が重複する場合において
質問は2点ございます。
➀基本時間が09:00~18:00だった場合、04:00~18:00で勤務したとします。4時間早出残業していますが、うち04:00~05:00は深夜帯の為、深夜残業の扱いになるかと思います。
どのように賃金を計算すればよいでしょうか?
➁基本時間が09:00~12:00だった場合、04:00~12:00で勤務したとします。4時間早出残業していますが、うち04:00~05:00は深夜帯の為、深夜残業の扱いになるかと思います。
ただ、休憩時間が1時間あった場合、実労働時間は7時間になるのですが、このような場合は残業はどのように扱えばいいのでしょうか。また、その賃金計算方法もご教示お願い致します。
投稿日:2021/05/21 14:37 ID:QA-0103747
- akanenさん
- 神奈川県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、早出であっても時間外及び深夜労働に該当する事に変わりはございません。それ故、04:00~05:00は時間外プラス深夜割増(×1.50)、05:00~09:00は時間外割増(×1.25)の計算で賃金支払をする事になります。
②につきましては、実労働時間が8時間ですので、時間外割増は発生しません。従いまして、04:00~05:00は深夜割増(×1.25)、05:00~09:00は割増無(×1.00)の計算で賃金支払をすればよい事になります。
投稿日:2021/05/21 15:58 ID:QA-0103752
相談者より
初めて利用いたしました、迅速な御回答すごく助かりました!
ありがとうございます( ;∀;)
今後ともお世話になるかと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2021/05/21 17:11 ID:QA-0103753大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
割り増し
①4時~5時:時間外+深夜割増し 1.25+0.25=1.5倍
5時~9時:時間外割増し、1.25倍
9時~18時(休憩1時間除く):通常勤務、1倍 となるでしょう。
②4時~5時:深夜割増しのみ 1.25倍
それ以外は8時間未満のため通常勤務で割増しはありません。
投稿日:2021/05/21 17:45 ID:QA-0103758
相談者より
御回答ありがとうございます。
大変助かりました。。。。
どうぞこれからもよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2021/05/21 18:22 ID:QA-0103761大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①4時間の早出残業であれば、時間単価×1.25×4時間(時間外割増分)+時間単価×1.25×1時間(深夜割増分)となります。
②実労働時間が7時間であれば、時間外労働は発生しません。
ただし1時間の深夜労働が含まれていますので、この1時間については時間単価×1.25で計算する必要があります。
投稿日:2021/05/22 10:01 ID:QA-0103768
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