入社時期と社会保険支払い
当社では3月30日入社式、31日より実際の業務が始まりました。例年3月中に入社式があります。
給料は毎月15日締め、25日支払です。社会保険料は当月給料控除し、翌月末に支払います。
そこで、特に健康保険、厚生年金保険料の加入日を30日とすると、3月分の保険料が発生することになり、4月に2か月分の保険料を控除しなければならないことになります。
従来から、4月1日資格取得として、ハローワーク、日本年金機構に届け出していますが、実際と異なる届出をしているようで納得できません。良い方法、正しい方法を教えてください。
投稿日:2021/04/06 11:54 ID:QA-0102403
- 庶務担当さん
- 佐賀県/旅行・ホテル(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
入社日
入社式など儀礼的なイベントのみであれば実質業務が4/1スタート=雇用スタート=社保加入となりますが、3/31に業務が発生する以上、雇用も3/31発生となり、給与支払い義務が生じます。合わせて1日だけでも3月分の社保加入、保険料納入が必要です。
3月中の勤務実態があるのであれば、給与と社保を支払って下さい。
投稿日:2021/04/06 14:08 ID:QA-0102412
相談者より
ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2021/04/06 22:34 ID:QA-0102446参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、3月30日入社であれば、入社月の3月に社会保険の加入義務が生じます。
そして、御社の場合ですと社会保険料を当月控除されていますので、正しい手続き方法としましては、3月30日被保険者資格取得、4月に2か月分の保険料控除という事になります。
但し、従来から4月資格取得とされているという事でしたら、過去の分も訂正される事が必要となる等相当に煩雑な手続きになる可能性がございます。それ故、所轄の年金事務所へ行かれ、事情を説明しご相談された上で手続される事をお勧めいたします。
投稿日:2021/04/06 18:13 ID:QA-0102427
相談者より
ありがとうございました。慣例としてましたが明確に違反していたことになりますね。改めます?
投稿日:2021/04/06 22:36 ID:QA-0102447大変参考になった
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