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派遣契約書のとりかわしにについて

ひとつの派遣契約で、2名のスタッフを派遣しております。派遣期間は6ヶ月です。1名は無期雇用、1名は有期雇用で、7月に無期雇用となります。
このようにひとつの派遣契約に、無期雇用と有期雇用が混在し、契約期間中に有期雇用から無期雇用になる社員がいる場合、無期雇用社員と、有期雇用社員の派遣契約を分けなければいけないと派遣先から言われました。
有期雇用社員が、無期雇用社員になった7/1付で、変更した派遣通知書と派遣先管理台帳の提出で良いと思うのですが。契約書を2部作成仕直さなければいけないでしょうか?
よろしくお願い致します。

投稿日:2021/04/01 17:13 ID:QA-0102300

mymt5155さん
新潟県/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣先には関係のない事項

▼現在の派遣契約書に、派遣中の2名の御社との雇用関係(無期か有期か)が記載されていますか? 
▼記載がなければ、派遣先には関係のない事項なので、派遣契約には記載する必要はないと思います。派遣先に問合わせて下さい。

投稿日:2021/04/01 20:06 ID:QA-0102303

相談者より

ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2021/04/02 08:19 ID:QA-0102307参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者派遣法施行規則第22条におきまして、派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かについて派遣契約書への記載が必要とされています。これに関しましては、無期雇用の場合ですと派遣期間の抵触日通知が不要となる為定められているものです。

しかしながら、雇用契約につきましては派遣先が関与しうる内容ではございませんし、法令上でも無期雇用・有期雇用といった雇用期間毎に契約書を作成しなければならないといった事柄までは定められておりませんので、従事する業務内容等他の記載事項が同じであれば、区分して作成する義務まではないものといえるでしょう。

恐らくは抵触日通知義務有無の把握上作成を望まれているものと思われますが、そうであれば契約書以外で示される事でも差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2021/04/01 20:29 ID:QA-0102304

相談者より

ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2021/04/02 08:19 ID:QA-0102308大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣契約では、「無期雇用派遣労働者又は60歳以上の者に限定するか否かについて」記載することが必須事項となっています。

「限定しない」と記載してあれば、無期雇用者、有期雇用者両方いても問題ありませんし、途中で有期雇用者が無期転換したとしても、問題ありません。

投稿日:2021/04/02 11:25 ID:QA-0102313

相談者より

ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2021/04/02 15:51 ID:QA-0102318大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

商取引契約

派遣契約とは派遣サービス提供の契約のことと思います。そこでは派遣労働者個人を特定することなく、2名の派遣について業務や期間などが書かれていると思いますので、個人の有期無期雇用については派遣先の管轄外でしょう。

投稿日:2021/04/02 12:33 ID:QA-0102315

相談者より

ありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。

投稿日:2021/04/02 15:51 ID:QA-0102319大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

分ける必要はありません。

2名のスタッフのうち1名は無期雇用、1名は有期雇用であったとしても、派遣先には何の関係もなく、派遣社員とどういう雇用契約を結ぶかは派遣元の自由であって、派遣先が関与する問題ではありません。

投稿日:2021/04/05 09:21 ID:QA-0102347

相談者より

明確なご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/04/05 09:57 ID:QA-0102352大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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