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健康診断結果の保管について

弊社のグループ会社A社が従業員人数が50人を満たないため
健康診断と事後措置を弊社に業務委託したいと相談有りました
事後措置を実施するとなるとA社の健康診断結果を弊社に開示する
ことになります。この場合、健康診断の結果は弊社が保管すべきでしょうか?
又は法律上A社が保管すべきになりますか?
ご教授お願いします。

投稿日:2021/03/26 14:22 ID:QA-0102160

ピロピロさん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員の健康診断に関わる措置義務については当然ながら雇用されている会社にございます。

従いまして、御社に診断実施について委託をされる場合であっても、結果に関しましてはA社が責任を持って保管等の管理をされるべきといえます。

投稿日:2021/03/26 20:33 ID:QA-0102176

相談者より

大変参考になりました
ありがとうございます

投稿日:2021/03/30 18:52 ID:QA-0102255大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

検診業務の委託に関する法的規制は素人ですが、あくまで人事的には検診が企業義務である以上、検診結果についても対応は企業になります。つまりグループで会っても別法人であれば、自社でそのデータ管理が必要となるはずです。

投稿日:2021/03/30 13:37 ID:QA-0102246

相談者より

ありがとうございます
大変参考になりました

投稿日:2021/03/30 18:53 ID:QA-0102256大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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