代表取締役社長の本部長兼任について
弊社は従業員180名ほどの会社です。
親会社の取締役が代表取締役社長に就いており、生産本部長と管理本部長を兼任しておりますが、問題ないのでしょうか。
もし問題があるようでしたら、ダメな部分、回避する手段等をご教授願います。
投稿日:2021/03/17 16:37 ID:QA-0101869
- テレワークさん
- 新潟県/食品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
組織
本部長は貴社が独自で定めた組織上の役職であり、法的なものではありませんので、問題もありません。対応は不要でしょう。
投稿日:2021/03/17 19:32 ID:QA-0101877
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/04/01 16:38 ID:QA-0102297大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、代表取締役は使用者側としての会社の代表ですので、同時に同じ会社で本部長等の管理職使用人を兼務する事は認められません。一方、親子関係の会社であっても異なる会社であれば使用人になる事も可能です。
また親子関係の会社で双方の取締役を兼務される場合ですが、100パーセント資本の子会社でなければ認められない場合もございます。但し、こうした取締役についての兼務問題につきましては、人事労務ではなく経営・法務上の事柄になりますので、詳細対応につきましては会社法に精通した弁護士または経営コンサルタント等の専門家にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2021/03/17 20:04 ID:QA-0101879
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/04/01 16:38 ID:QA-0102298大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
代取は従業員とは認められない
▼取締役に「代表」という肩書きがついている倍は、税務上、従業員とは認められない可能性が極めて高いです。
投稿日:2021/03/18 11:23 ID:QA-0101895
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/04/01 16:39 ID:QA-0102299大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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