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フレックス制度における残業代計算と、翌月への繰越について

フレックス制度を導入するため、就業規則その他を作成しております。

精算期間は一ヶ月とし、
清算期間における総労働時間は8時間×1ヶ月間の所定労働日数とするように
労使協定で定めています。

完全週休2日制の事業場におけるフレックスタイム制によると、
「「清算期間内の所定労働日数×8時間」を労働時間の限度とすることが可能」とのことですが、いくつか疑問が出てきました。

・「所定労働日数×8時間」が歴日数の法定労働時間を上回る場合、
「所定労働日数×8時間」を超えた労働時間は、
法定時間外残業時間として割増賃金を計算すればよいのでしょうか。

・「所定労働日数×8時間」が、歴日数の法定労働時間を下回った場合、
歴日数の法定労働時間を超えるまでの残業は、法定時間内残業として処理できるのでしょうか。
それともそのような場合でも、「所定労働日数×8時間」を超えたら
法定時間外残業時間となるのでしょうか。

・法定労働時間として、
歴日数が「所定労働日数×8時間」に常にまるっと置き換わるのか、
それとも歴日数が基準で、「所定労働日数×8時間」が歴日数を超えた場合にのみ、基準が置き換わるのでしょうか。

・月の総労働時間が不足しており、翌月の総労働時間に加算するとします。
加算することでその月の総労働時間が「所定労働日数×8時間」をオーバーすることになると思うのですが、
加算後の総労働時間は、そのまま法定時間外残業として処理するしかないのでしょうか。

投稿日:2021/03/10 17:28 ID:QA-0101584

とりっこさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

お尋ねの制度を利用するには、フレックス協定に盛り込む形か、別途協定しておく必要があります。

1)協定してあればそのとおりです。

2)法定総枠を超えてから時間外労働です。

3)ご質問の趣旨が判然としませんが、月をまたいでも完全週休二日制(週40時間労働)を厳守しているのに、月の区切りの偶然で片や法定労働時間制で時間外労働発生なし、片や時間外労働発生というのは均衡を失するということで、古くからの通達運用から、この度の労基法改正で法定化されたものです。他の変形労働時間制では認められていません。

4)月の所定賃金は満額支払うが、不足時間分翌月時間で補充させる場合ですが、翌月の所定を超え、法定総枠までしか、働きを要求できません。ですのでおたずねの補充させる範囲では法定総枠超えの時間外労働にあたる部分はありません。

投稿日:2021/03/11 15:14 ID:QA-0101608

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1点目のご質問については、ご認識の通りです。

2点目ですが、法定労働時間内ですので、当然に法定内残業の扱いで差し支えございません。

3点目ですが、所定労働日数を定めている以上、歴日数に関係なくそちらの日数での計算が適用されます。

4点目ですが、1カ月のみの繰り越しは認められていますが、それによって総労働時間枠を超えた場合には時間外割増賃金の支払が必要です。

投稿日:2021/03/11 17:52 ID:QA-0101627

回答が参考になった 0

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