無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

宿直勤務について

ホテルニューオープンに伴い宿直勤務の導入を検討しています。宿直勤務時間は深夜0時から朝6時までです。ご宿泊のお客様のフロント電話対応は夜10時までにし深夜0時からは緊急時以外は待機状態の環境です。相談内容は、宿直勤務時間と日数が月の総労働時間または総労働日数にカウントするかです。1ヵ月の変形労働制を採用しております。宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/02/11 08:20 ID:QA-0100786

KATA469さん
長野県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

管轄の労基署で宿直の許可をとれば、労働時間にカウントしなくてよいことになっています。

許可がとれるまでは、いつでも労務提供できる待機状態は労働時間にカウントせざるを得ません。

投稿日:2021/02/15 17:06 ID:QA-0100846

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。

投稿日:2021/02/15 20:28 ID:QA-0100856大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと労働密度が極めて低い勤務時間と推察されます。

そうであれば、労働基準監督署の許可を得る事で、法定労働時間の適用を免れる事が出来ますので、労働時間としてカウントされる必要はございません。

投稿日:2021/02/15 22:19 ID:QA-0100857

相談者より

ご教示いただきありがとうございます。

投稿日:2021/02/16 09:13 ID:QA-0100877大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。