先着順の内定
内定期限を設けず、または長い期間(半年以上)に設定し、採用枠が充足するまでは内定承諾を受け入れる(充足すれば内定取り消しになる)、といった形式で内定を出している会社があると聞きました。
この形式だと、採用枠10名の場合、内定を15人に出しても、内定承諾の早い順(先着順)の10名が内定し、残り5名は取り消しになります。
このようなやり方は法的に問題ないのでしょうか。
投稿日:2021/02/10 09:10 ID:QA-0100723
- YS2021さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、内定通知の具体的内容によるものといえます。
文面のような先着順による条件付きである旨を内定通知書等で明示されているとすれば、そもそも確定された内定ではございませんので、問題はないものといえます。
これに対し、そうした具体的条件を明示されずに通知されていますと、採用されない場合は通常の内定取り消しとなり違法性が生じる可能性がございます。
投稿日:2021/02/10 11:06 ID:QA-0100733
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
凡その目途が好ましい
▼期限設定に就いての格別の定めはありません。期限設定なしとすることのリスクは、応募者側より採用者の方が大きい場合も充分あり得ますね。
▼せめて、凡その目途位の提示は、求人・応募双方に好ましいのではないでしょうか・・。
投稿日:2021/02/10 11:12 ID:QA-0100734
プロフェッショナルからの回答
内定
内定取り消しは解雇と同じ扱いになりますので、先着順内定は内定とは呼べません。いつまでに意思表示すれば全員採用することを担保しなければ内定ではないといえます。非合法な方法やブラック労働の職場もありますので、実態は不明ですが、単なる先着順内定は無効と思います。
投稿日:2021/02/10 11:24 ID:QA-0100737
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
内定には特に期限はなく、内定辞退者が出ることを想定して、採用枠を超えて承諾を受け入れているということも考えられなくはないですが、ただし、充足すれば後は簡単に取消ができるということにはなりません。
採用内定を決めても、就労を開始する時期まで間が空くことから、この期間内に、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実」が発覚した場合には解約ができるという「解約権留保付労働契約」が成立すると解されており、裁判例においても「採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる」としています。(大日本印刷事件 昭54.7.20 最高裁第二小法廷判決)
投稿日:2021/02/21 09:39 ID:QA-0101074
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