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給与控除の可否について

当法人には組合があり、給与控除については、控除協定にて項目を詳細に取り決めしております。
このたび、看護部から個人で加入している看護連盟の年会費を現金で集めていたが、給与控除して法人で納付できないかと相談されました。
控除協定でうたえば何でも控除できるわけではないと思ってますが、
いかがでしょうか、ご教示いただきたく存じます。

投稿日:2021/02/08 11:17 ID:QA-0100653

記念人事さん
北海道/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

控除義務はない

▼貴法人と個人加入されている連盟は無関係です。従い、控除義務はありません。

投稿日:2021/02/08 19:01 ID:QA-0100668

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/02/09 08:32 ID:QA-0100680大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、過半数労働組合であれば、労使協定を締結することにより、控除可能と思われます。

ご認識のとおり、何でも控除できるわけではありませんが、通達では、控除する理由が明確なものは、控除対象となるとされています。

投稿日:2021/02/08 20:51 ID:QA-0100675

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/02/09 08:33 ID:QA-0100681大変参考になった

回答が参考になった 0

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