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出向受入社員の有給休暇取得義務について

いつもお世話になっております。

今回弊社でグループ会社から1名出向受入を行うにあたり、出向元会社から「有給休暇10日以上付与時の5日取得義務を遵守するにあたり、出向期間中の休暇取得日数を復職時の休暇取得日数に合算することに合意する旨を覚書で締結したい」との連絡を受けております。

弊社で受け入れる期間が当年2月1日〜翌年1月31日の1年間であり、また先方の休暇算定期間が当年4月1日から翌年3月31日となるため、復職後の翌年2月1日〜翌年3月31日の2ヶ月で5日取得が難しいとの判断から上記依頼を受けております。

この場合、休暇取得日数に合算することを合意した契約締結を行なった場合に、弊社から復職後の翌年2月1日〜翌年3月31日についても、休暇取得義務違反があった場合に弊社もその責務を担うという解釈になってしまうのでしょうか。

弊社としては出向期間後の先方の休暇算定期間までは義務を負う必要はないと考えておりますが、「合算することに合意する」という記載では責務を共同で担うと捉えられかねないかが不明なため質問させていただきます。

なお出向受け入れ時には出向社員の出向元会社での勤続年数を考慮した上で、新たに弊社から休暇を付与して運用しております。お忙しいところ恐れ入りますがご回答をお待ちしております。宜しくお願い致します。

投稿日:2021/01/22 00:41 ID:QA-0100066

tkfm80plさん
熊本県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省によりますと、在籍出向の場合ですと年5日指定取得の取り扱いについては出向元、出向先、出向労働者三者間の取り決めによるものとされています。

その一方で、御社が指揮命令を行えない復職後の期間についてまで御社が責任を負う義務は当然ながら生じないものといえます。

但し、期間の大半が御社勤務になる事からも、例えば勤務期間に応じた指定取得の配分にされる等、現実に5日取得不可とならないよう出向元や労働者に対して配慮がなされた取り決めをされるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/01/22 12:50 ID:QA-0100086

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに弊社で受け入れている期間が長いため、その点も踏まえて出向元と調整させていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/01/22 16:50 ID:QA-0100099大変参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

転籍出向か在籍出向かで違ってきます。一時的にせよ、元の雇用関係を終了させ、御社で新規に雇入れするのでしたら、法定10日以上付与した日から年5日指定義務が御社に課せられます。付与1年内に復籍予定であるなら、復籍するまでに御社が履行せねばなりません。

出向元との雇用関係を維持したまま出向受け入れの在籍出向、しかも受け入れ時に新規付与ですと、出向元の1年未経過分とダブルトラックの問題となります。まず出向元で昨年4/1付与され、受け入れ時に新規付与するのであれば、契約のしかたにもよりますが、次の二通りの考え方があります。

重複期間を独立させてのカウントですと、それぞれ付与後1年到達時の支配下雇用主の責でしょう。すなわちまもなく来る今年3/31は御社の支配下にありますので、御社の責。御社が2/1新規に付与した法定付与分は、翌年1/31における支配下にする雇用主の責となります。おたずねの翌年3/31は出向元でしょう。

ダブルトラックを1年超える期間での履行とするのでしたら、その超える期間の終期の雇用主の責と言えます。すなわち

昨年4/1付与…今年2/1付与…来年1/31の22カ月 終期は御社の支配下にあるので御社の責
今年4/1付与…来年3/31 終期は出向元にありますので、出向元の責

覚書「復職時に合算」という文言ですと、最後の事案に言及して、御社の協力を求めていることになるでしょう。

投稿日:2021/01/22 16:22 ID:QA-0100098

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考になりました。いただいた意見を踏まえて出向元と調整致します。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2021/01/22 16:50 ID:QA-0100100参考になった

回答が参考になった 0

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