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【解説】「テレワーク」ガイドラインの変更点と実務対応

一般社団法人日本テレワーク協会 主席研究員

今泉 千明

11 テレワークを適切に導入および実施するための注意

【変更点】 導入の際の注意点を具体的に記載
(1)労使双方の共通認識
テレワーク制度を適切に導入するにあたっては、労使で共通認識をもつことが必要です。導入目的、対象業務、対象労働者の範囲、テレワークの方法などについて、労使委員会等の場で十分に納得いくまで協議し、文書にして保存するなどの手続きをとることが望まれます。
また、個々の労働者が、実際にテレワークを利用するかどうかは本人の意思によることが望ましいと考えられます。

(2)テレワーク実施者の評価
テレワーク主体で勤務する労働者、本拠地のオフィスに出勤する頻度の低い労働者の業績評価は、評価制度、賃金制度を明確にすることが望まれます。
特に、テレワークを実施する労働者と通常の労働者とで、業績評価や人事管理について異なる取扱いをする場合は、あらかじめテレワークを選択しようとする労働者に差異を明確に説明することが必要です。評価者に対しては、労働者の勤務状況が見えないことのみを理由に不当に評価しないよう注意喚起することが望まれます。
なお、テレワーク実施者について、通常の労働者と異なる賃金制度を定める場合には、就業規則を作成・変更し、届け出なければなりません(労働基準法89条2号)。

(3)テレワークに要する費用負担
テレワークを実施することにより発生する費用については、労使のどちらが負担するか、労使で十分に話し合い、就業規則等に定めておくことが望まれます。
具体的には、通信費、情報通信機器等の費用負担、光熱費、サテライトオフィスの利用費、テレワーク主体の労働者が事業所へ出勤する場合の交通費などです。その限度額、労働者が請求する場合の請求方法についても定めておくことが必要です。
特に、労働者に情報通信機器その他の費用を負担させるように定める場合には、当該事項について就業規則に規定しなければなりません(労働基準法89条5号)。

(4)社内教育等の取扱い
テレワーク実施者には、テレワークを実施するうえでの情報セキュリティ対策について十分理解してもらうことが必要です。総務省の「テレワークセキュリティガイドライン」などを活用して、社内研修をすることが望まれます。社内教育や研修制度に関する定めをする場合には、当該事項について就業規則に規定しなければなりません(労働基準法89条7号)。

12 テレワーク普及のために

テレワークガイドラインによって、従来必ずしも明確でなかったテレワークに関する事象がかなり明確になりました。テレワークガイドラインに沿って、より多くの企業がテレワークを導入してくださることを期待します。

『ビジネスガイド』は、昭和40年5月創刊の労働・社会保険の官庁手続、人事労務の法律実務を中心とした月刊誌(毎月10日発売)です。企業の総務・人事・労務担当者や社会保険労務士等を読者対象とし、労基法・労災保険・雇用保険・健康保険・公的年金にまつわる手続実務、助成金の改正内容と申請手続、法改正に対応した就業規則の見直し方、労働関係裁判例の実務への影響、人事・賃金制度の構築等について、最新かつ正確な情報をもとに解説しています。ここでは、同誌のご協力により、2018年3月号の記事「テレワークガイドラインの変更点と実務対応」を掲載します。『ビジネスガイド』の詳細は、日本法令ホームページへ。

【執筆者略歴】
●今泉 千明(いまいずみ ちあき)
一般社団法人日本テレワーク協会 主席研究員。名古屋大学大学院経済学研究科博士課程前期終了。1983年富士ゼロックス株式会社入社。サテライトオフィス勤務やモバイルワークの推進を担当し、2006年より現職。日本テレワーク協会にて厚生労働省「テレワーク相談センター」事業を担当し、500社以上の企業のテレワーク導入相談に対応。「テレワーク白書2009、2013、2016」(共著)のほか、雑誌、新聞へのテレワーク関連記事多数。総務省のテレワークマネージャーとして企業のテレワークコンサルティングにも対応中。

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この記事ジャンル テレワーク、リモートワーク

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