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【Q&Aでわかる】改正法施行後の厚生年金基金の選択肢と実務上の留意点

特定社会保険労務士

野中 健次

Q8. 会社は、年金受給者に対して、どのような対応が必要でしょうか?

A8. 厚生年金基金を退職金制度の内枠方式と位置付けているのか、外枠方式と位置付けているのかによって対応が異なります。

「内枠方式」とは、退職金制度の枠内に厚生年金基金を位置付ける方式で、内部留保型退職一時金制度の一部を外部積立の企業年金に移行したような場合の方式を言い、「外枠方式」とは、退職金制度との調整を行わず別建てで外部積立の企業年金を位置付ける方式を言います(注7)。いずれの方式により設計されているかは、就業規則等の規定ぶりから判断します。

内枠方式の場合、事業主が従業員に対し「就業規則に定める退職金額を支払う」という内容の労働契約が成立していると言えますから、基金の解散に伴い規定額の支払いができなかった場合には、事業主が残額を支払う義務を負うことになるため、退職金原資の追加負担となります。

外枠方式の場合、就業規則に定める規定は、「別規約の存在を労使で確認する」という意味を持つに過ぎません(注8)から、基金の解散に伴い規定額の支払いがなかった場合でも、事業主が残額を支払う義務はないと考えられます。基金と受給者との法律関係は、「個別契約ではなく、法令と同基金の規約によって規律されるもの」(注9)、すなわち、「基金は厚生年金の代行給付という公的な役割もあるため、裁定は行政処分に該当し、受給者の請求と基金の裁定を契約の申し込みと承諾であると観念する余地はない」と考えられるのです。

(注7)森戸英幸『設立事業所年金の法と政策』39頁以降(有斐閣、2003)。
(注8)森戸・前掲注(7)41頁。
(注9)りそな企業年金・りそな銀行事件・東京地判平20.3.26労判965.51。

就業規則の規定例

【内枠方式の場合の規定例】
(退職金の額)
第○条 退職金は退職時の基本給に別表の勤続年数に応じた係数を乗じた額とする。
2 別に定める○○年金基金規約により支給される給付を受ける者については、当該給付額(選択一時金または脱退一時金を選択した場合の金額)を前項により算出される退職金額より控除する。ただし、当該給付額が、前項の退職金額を上回る場合は、当該給付額を退職金の額とする。

【外枠方式の場合の規定例】
(法定外福利)
第○条 従業員の福利厚生のため会社は○○厚生年金基金制度に加入する。なお、当該基金から支給される年金または一時金については、定める○○年金基金規約によるものとする。

3. 代行割れ予備軍・健全な基金が採り得る選択肢と実務上の留意点

Q9. 「他制度への移行支援」って何ですか?

A9. 厚生年金基金解散後の上乗せ給付の受給権保全を支援するため、厚生年金基金から他制度へ積立金を移行しやすいように特例が設けられました。

従来は、解散後の厚生年金基金の残余財産について、権利義務の移転によりすべての設立事業所を移行させる必要がありましたが、今回の改正で、規約で 定めることにより、受給権者についても事業所単位で確定給付企業年金(以下、「DB」という)へ持込みが可能となります(改正法附則35条)。ただし、基 金型DBを設立して移行を検討する場合、基金型DBの設立には300人以上の人数要件があること、年金受給者については同意者のみ移換できること等に注意 が必要です。

また、設立事業所単位で中小企業退職金共済(以下、「中退共」という)へ移行できる仕組みも創設されました(改正法附則36条)。ただし、中退共に移行できるのは、中小企業基本法2条に規定する要件(従業員300人未満等)に該当する事業所のみとなります。

その他にも、政省令および通知等の改正により、(1)DBに移行後の積立金不足の償却期間が延長され、(2)確定拠出年金(以下、「DC」という) への移行支援策として、基金を脱退した設立事業所の加入員が基金から既存のDCへ資産を移換できるよう規制を緩和し、(3)退職金の再積立支援等が実施さ れます。

なお、年金受給者等が解散に伴い残余財産の分配を受ける場合には、一時所得として課税されますが、他の企業に残余財産を移管する場合には課税され ず、年金として受給するときには公的年金等控除の対象となり、雑所得として課税されることから、税の優遇を受けることもできます。

Q10. 解散手続が終了するまで最短でどれくらいの期間を要しますか? また、解散の流れを教えてください。

A10. 理事会・代議員会で解散の基本方針を決議してから解散・清算業務が結了するまで最短でも約1年半を要します。大まかな基金解散の流れはイメージ図の通りです。

基金解散までの流れのイメージ図

  1. 理事会・代議員会において解散の方向性を決議(2014年1月)
  2. 定例(または臨時)代議員会において解散の基本方針を決議(2014年2月)
  3. 解散申出書(事前協議書)の作成・提出
  4. 厚生労働省年金局(地方厚生局を経由)から内諾
  5. (不足金がある場合) 規約の改正・認可申請、設立事業所から納付誓約書の取付け。
  6. 設立事業所、加入員への説明(同意書の取付け)
  7. 記録の整理、加入員等記録の突合作業の開始
  8. 定例(または臨時)代議員会において解散決議(2014年9月)
  9. 解散認可申請書の作成、認可申請
  10. 解散認可(2014年10)
  11. 事業主、加入員、年金受給者への通知
  12. 清算人の就任届出
  13. 解散、清算業務結了(2015年7月)

Q11. 突合作業の結果、基金が保有する記録と年金事務所の記録が異なった場合、どうなるのですか?

A11. 記録整理については、基金の記録が正しいことを証明できる証拠書類がある場合は、基金の記録を採用して、最低責任準備金を計算することになりますが、証拠書類がない場合は、年金事務所(国)の記録に合わせて最低責任準備金を計算することになります。

解散時には正確な最低責任準備金を計算するため、基金の記録と年金事務所の記録と突き合わせる必要があります。しかし、取得届や算定届等の用紙が5~6枚 の複写式になっていたことから、筆圧が弱く記入された場合には、標準報酬月額について、正確に登録されていないケースがあり、基金と年金事務所との記録が 異なることがあります。基金の記録が正しいことを証明できる証拠書類(事業主が基金に提出した届出書控等)がある場合には、基金の記録が採用されますが、 証拠等がない場合には、年金事務所(国)の記録に合わせて最低責任準備金を計算することになります。

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