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【Q&Aでわかる】改正法施行後の厚生年金基金の選択肢と実務上の留意点

特定社会保険労務士

野中 健次

Q3. 代行割れ基金であれば、分割納付の特例や納付額の特例が認められるのですか?

A3. 代行割れさえしていれば、どの基金でも「分割納付の特例」や「納付額の特例」が認められるというわけではありません。認定を受けるためには、「相当の努力」や「著しい努力」を行うことが要件となります。

「分割納付の特例」を認めてもらうためには、まずは、基金だけでなく、設立事業所の事業主も納付計画を同時に提出する必要があります。厚生労働大臣 に対し、最低責任準備金の分割納付の特例(給付計画の承認)を申請し、業務の運営について「相当の努力」を行ったとものとして、政令で定められる要件に適 合していることが必要です。さらに、分割納付期間を最長30年に延長するためには「著しい努力」を行ったものと認められなければなりません。

また、「納付額の特例」を認めてもらうためにも、業務の運営について「相当の努力」を行ったものとして、今後発令される政令で定められる要件に適合することが必要であり、これらの要件を満たさない場合には、特例解散は認められずに通常解散することになります。参考として、改正前の要件を以下に紹介します(表2~4)

■表2:分割納付の特例の認定を受けるための「相当の努力」
内容
年金資産の納付 解散時に所有している年金資産を全額納付すること。
計画 原則として納付額が逓増しないことで、実現可能な計画であること。
定期的な納付 原則として年4回以上定期的に納付すること。
事務執行 清算結了まで確実に事務執行できると見込まれること。

※改正後の要件は政令等でご確認ください。

■表3:納付期間を最長30年の認定を受けるための「著しい努力」(案)
内容
成熟度 加入者に対する受給者の割合が2を超えて推移してきたこと。
掛金 積立不足の解消のために、対総報酬でみて4%を超える掛金(事務所脱退時の一括 徴収を除く)を徴収・収納してきたこと。
給付
  • 給付水準の引下げを行い、上乗せ給付の水準が代行給付の2割を下回っていること。
  • 選択一時金の停止等により資産の一時的な流出の防止、在職老齢年金の支給停止措置等を行ってきたこと。
  • 受給者の給付の引下げまたは受給者の申出による支給停止を行ってきたこと。
その他 基金の職員の給料を下げたり、福祉事業の廃止等事務費の効率化に取り組んだりしてきたこと。

※上記は「厚生年金基金制度に関する専門委員会」で示されたものです。改正後の要件は政令等でご確認ください。

■表4:納付額の特例の認定を受けるための「相当の努力」
内容
掛金拠出 申出前の2年間で、下記のいずれかを満たしていること。
  • 適正な年金数理に基づき掛金を徴収していること。
  • 給付水準調整後の掛金水準が全基金の平均的な掛金水準を上回っていること。
給付 給付抑制のために必要な措置を講じていること。
成熟度 下記のいずれかを満たしていること
  • 申出の直近の事業年度において、給付費率等が掛金収入を上回っていること。
  • 設立から申出までの間に、代行保険料率が免除保険料率を上回ったことがあること。

※改正後の要件は政令等でご確認ください。

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