定年後再雇用時の「積立有給休暇」の取り扱い
定年後再雇用にあたり、正社員時に未消化だった「有給休暇」についてはそのまま繰り越すよう判例(東京地裁H9.12.1)が出ておりますが、「積立有給休暇制度(失効したもので、疾病時等万一のために積立している)」を導入している場合、この休暇についての取り扱いはどのように考えれば宜しいでしょうか。
投稿日:2007/10/04 17:42 ID:QA-0009979
- ぽぴけさん
- 東京都/教育(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の「積立有給休暇制度」につきましては、法定の年次有給休暇とは違い会社で任意に設定するものであるのに加え、本来ならば失効しているはずの休暇ですので、再雇用後の付与に関しまして定めが無ければ、付与しなければならないという義務は発生しません。(※但し、混乱を避ける為再雇用契約時にその旨明示しておく必要があるといえます。)
しかしながら、「疾病時等のため」という主旨に照らし合わせますと、高年齢者の場合ニーズも高いものと思われますので、出来れば付与する方向で検討されるのが望ましいのではというのが私共の見解です。
投稿日:2007/10/04 19:17 ID:QA-0009980
相談者より
投稿日:2007/10/04 19:17 ID:QA-0033994大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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