死亡した職員の積立貯金の払い込みについて
職員が生前に積立貯金の解約手続きを行っていたところ。
払戻を受ける前に職員が死亡(11月中旬)しました。
すでに死亡後1月を経過しますが、当該積立を行っていた機関から解約に伴う積立の払戻金当社に払い込む(12月下旬)との通知書が届きました。
通常、この払戻金は、当社に払い込まれた後、職員本人の口座に送金することになりますが、今回は、職員(故人)名義の口座(給与振込に使用)に振り込むことになり、何か問題がないか気になりました。
当該故人名義の口座が凍結されていた場合には振り込みができないものと承知しておりますが、諸事情により当該口座は凍結されていないことは確認できていますので、可能であれば、このような処理を行おうと考えております。
法律的にも問題がないかなども含めまして、取扱い等ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。
投稿日:2020/12/18 15:28 ID:QA-0099280
- 学校の事務員さん
- 神奈川県/教育(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
積立貯金機関に確認を
▼本人が交わした積立貯金契約書等には、死亡に伴う積立貯金解約に関する取り決めがある筈です。通常、代理受取人は、元組合員の遺族又は法定相続人となります。(本人の戸籍謄本添付要・写し可)
▼一度、積立貯金機関に確認して下さい。そうでないと、何か、落ち着きませんね。
投稿日:2020/12/18 18:15 ID:QA-0099293
相談者より
回答ありがとうございます。
積立機関に確認してみます。
投稿日:2020/12/21 09:27 ID:QA-0099310大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
積立期間の通り決め優先で処理すれば責任は生じないはずですので、まだ振込まれていないのであれば、現状を伝えて指示を受けるべきでしょう。
投稿日:2020/12/19 11:08 ID:QA-0099297
相談者より
回答ありがとうございます。
やはり、積立機関に確認してみる必要があるということですね。
確認して対応したいと思います。
投稿日:2020/12/21 09:29 ID:QA-0099311大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、口座が凍結されていなければ、元来職員が手続きされていたものでもございますので、通常であれば特に差し支えないものといえるでしょう。
但し、積立貯金の契約内容にもよりますので、当該機関の規約等を今一度ご確認されておかれるとよいでしょう。
投稿日:2020/12/20 22:41 ID:QA-0099303
相談者より
回答ありがとうございました。
特に問題ないということで、少し安心しました。
他の方からもアドバイスありましたので、積立機関には確認したいと思います。
それから、この積立貯金とは別に、給与の精算分が若干残っており、口座が凍結されていなければ本人口座に振り込みしようと考えていますが、そちらは問題ないと考えてよろしいでしょうか。
補則、よろしくお願いします
投稿日:2020/12/21 09:34 ID:QA-0099313大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご認識の通り、当人口座への振込みで差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2020/12/21 09:52 ID:QA-0099316
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2020/12/21 11:09 ID:QA-0099318大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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