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死亡した職員の積立貯金の払い込みについて

職員が生前に積立貯金の解約手続きを行っていたところ。
払戻を受ける前に職員が死亡(11月中旬)しました。

すでに死亡後1月を経過しますが、当該積立を行っていた機関から解約に伴う積立の払戻金当社に払い込む(12月下旬)との通知書が届きました。

通常、この払戻金は、当社に払い込まれた後、職員本人の口座に送金することになりますが、今回は、職員(故人)名義の口座(給与振込に使用)に振り込むことになり、何か問題がないか気になりました。

当該故人名義の口座が凍結されていた場合には振り込みができないものと承知しておりますが、諸事情により当該口座は凍結されていないことは確認できていますので、可能であれば、このような処理を行おうと考えております。

法律的にも問題がないかなども含めまして、取扱い等ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2020/12/18 15:28 ID:QA-0099280

学校の事務員さん
神奈川県/教育(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

積立貯金機関に確認を

▼本人が交わした積立貯金契約書等には、死亡に伴う積立貯金解約に関する取り決めがある筈です。通常、代理受取人は、元組合員の遺族又は法定相続人となります。(本人の戸籍謄本添付要・写し可)
▼一度、積立貯金機関に確認して下さい。そうでないと、何か、落ち着きませんね。

投稿日:2020/12/18 18:15 ID:QA-0099293

相談者より

回答ありがとうございます。
積立機関に確認してみます。

投稿日:2020/12/21 09:27 ID:QA-0099310大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

積立期間の通り決め優先で処理すれば責任は生じないはずですので、まだ振込まれていないのであれば、現状を伝えて指示を受けるべきでしょう。

投稿日:2020/12/19 11:08 ID:QA-0099297

相談者より

回答ありがとうございます。
やはり、積立機関に確認してみる必要があるということですね。
確認して対応したいと思います。

投稿日:2020/12/21 09:29 ID:QA-0099311大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、口座が凍結されていなければ、元来職員が手続きされていたものでもございますので、通常であれば特に差し支えないものといえるでしょう。

但し、積立貯金の契約内容にもよりますので、当該機関の規約等を今一度ご確認されておかれるとよいでしょう。

投稿日:2020/12/20 22:41 ID:QA-0099303

相談者より

回答ありがとうございました。
特に問題ないということで、少し安心しました。
他の方からもアドバイスありましたので、積立機関には確認したいと思います。
それから、この積立貯金とは別に、給与の精算分が若干残っており、口座が凍結されていなければ本人口座に振り込みしようと考えていますが、そちらは問題ないと考えてよろしいでしょうか。
補則、よろしくお願いします

投稿日:2020/12/21 09:34 ID:QA-0099313大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご認識の通り、当人口座への振込みで差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2020/12/21 09:52 ID:QA-0099316

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2020/12/21 11:09 ID:QA-0099318大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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