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12月に定年退職後、継続雇用勤務する場合の社会保険料について

いつもお世話になります。

12月21日に定年退職をするA社員がおります。
当社の給与は月末締めの翌月10日支給です。

・月の途中で退社した場合は、その月は社会保険料はかかりませんので、1月10日に支給される12月度給与には社会保険料がかからない。
・A社員には、4月~9月までの査定期間に対する賞与が12月10日に支給されますが、この退職月に支給される12月賞与にも社会保険料はかからない。

ということになりますが、例えば、12月23日に正社員の定年退職を迎え、そのまま12月24日より継続雇用社員として入社して勤務するB社員の場合も

・月の途中で退社した場合は、その月は社会保険料はかかりませんので、1月10日に支給される12月度給与には社会保険料がかからない。
・B社員には、4月~9月までの査定期間に対する賞与が12月10日に支給されますが、この正社員の定年退職月に支給される12月賞与にも社会保険料はかからない。

ということでよろしいのでしょうか。

投稿日:2020/12/17 12:03 ID:QA-0099232

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

前段はご認識のとおりです。

後段は、12/24の同日得喪となり、
12月分については、継続雇用社員としての、社会保険料が発生し、

12月賞与にも社会保険料はかかります。

投稿日:2020/12/17 15:34 ID:QA-0099238

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/12/18 10:34 ID:QA-0099266大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

それでよろしいです。

同日得喪(定年再雇用)と同じ月に賞与の支給がある場合、社会保険料は喪失日の属する月の前月分まで徴収されるため、賞与の支給日と定年再雇用日の関係で保険料の徴収が異なります。

B社員が12月23日に定年退職し翌24日に同日得喪した場合、12月10日に賞与を支給していた場合は、保険料の徴収は前月分(11月分)までなので賞与に対する保険料は発生しませんが、賞与の支給日が12月25日であった場合は資格取得後の賞与ということで、賞与に対する保険料が必要になります。

同一人物であることに変わりはございませんが、これは社会保険の制度上、12月10日に支払った賞与は定年退職した従業員に支払った賞与とみなされ、12月25日に支払った賞与は新たに雇用した従業員に対して支払った賞与とみなされるためです。

投稿日:2020/12/17 15:44 ID:QA-0099239

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/12/18 11:07 ID:QA-0099274大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単純な雇用継続の場合ですと退職扱いとはなりませんので、12月度給与・賞与共に社会保険料が発生する事になります。

一方で定年再雇用の場合ですが、退職月と社会保険料の発生する入社月が同じ月になりますので、結果的には上記と同じ取扱いとなります。ちなみに、定年再雇用で賃金が下がる場合には、資格喪失と資格取得の手続きを同時に行う事で社会保険料の見直しをされる事が特例的に認められています。

投稿日:2020/12/17 21:10 ID:QA-0099255

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/12/18 10:48 ID:QA-0099271大変参考になった

回答が参考になった 0

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