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有給休暇引当金の計上

海外の親会社より派遣されているExpatの場合、有休休暇引当金の計上の対象になりますでしょうか。
✓給与は日本支払い(給与はExpatとしての給与なので、日本の基本給与+赴任給与を含んだ基本給)
有給休暇の付与日数は、親会社のものを使用(日本は年間20日だが、30日付与)
✓付与日や繰り越し日は日本法人と同じ
✓IFRS基準
✓日本に赴任中は、海外の親会社では人事部付休職のような形となり、籍は親会社に残っている

どうぞよろしお願い申し上げます。

投稿日:2020/12/03 10:52 ID:QA-0098792

Tさん
神奈川県/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休引当金の計上

▼個人的には、有休は、 IFRS基準通り、未払債務として引当計上すべきだと思いますが、日本税法では、未払債務として計上することは認められていません。(合併等の Due Deli 時は別)
▼依って、日本税法の適用を受ける限り、有休引当金の計上の対象(未払人件費)として認められないと思います。

投稿日:2020/12/03 11:41 ID:QA-0098799

相談者より

ご回答ありがとうございました。
計上できない理由としては、海外法人に在籍したままでの、日本法人での勤務、ということだからでしょうか。

投稿日:2020/12/03 15:29 ID:QA-0098803大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

非課税扱いとはならないという意味

▼未払債務として計上できないという意味ではなく、「非課税扱いとはされない」という意味です。税務当局に確認してみて下さい。

投稿日:2020/12/03 16:09 ID:QA-0098805

相談者より

ご回答ありがとうございました。非課税扱いとはならない、ということがどういうことなのか理解できていないのですが、
有休引当金の計上の対象(未払人件費)として認められない、というご回答でしたので、繰り越しする有給休暇を集計する際には、Expatの繰り越し日数は含めなくてよい、ということでしょうか。

投稿日:2020/12/04 09:40 ID:QA-0098831あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

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