有給休暇引当金の計上
海外の親会社より派遣されているExpatの場合、有休休暇引当金の計上の対象になりますでしょうか。
✓給与は日本支払い(給与はExpatとしての給与なので、日本の基本給与+赴任給与を含んだ基本給)
✓有給休暇の付与日数は、親会社のものを使用(日本は年間20日だが、30日付与)
✓付与日や繰り越し日は日本法人と同じ
✓IFRS基準
✓日本に赴任中は、海外の親会社では人事部付休職のような形となり、籍は親会社に残っている
どうぞよろしお願い申し上げます。
投稿日:2020/12/03 10:52 ID:QA-0098792
- Tさん
- 神奈川県/販売・小売(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有休引当金の計上
▼個人的には、有休は、 IFRS基準通り、未払債務として引当計上すべきだと思いますが、日本税法では、未払債務として計上することは認められていません。(合併等の Due Deli 時は別)
▼依って、日本税法の適用を受ける限り、有休引当金の計上の対象(未払人件費)として認められないと思います。
投稿日:2020/12/03 11:41 ID:QA-0098799
相談者より
ご回答ありがとうございました。
計上できない理由としては、海外法人に在籍したままでの、日本法人での勤務、ということだからでしょうか。
投稿日:2020/12/03 15:29 ID:QA-0098803大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
非課税扱いとはならないという意味
▼未払債務として計上できないという意味ではなく、「非課税扱いとはされない」という意味です。税務当局に確認してみて下さい。
投稿日:2020/12/03 16:09 ID:QA-0098805
相談者より
ご回答ありがとうございました。非課税扱いとはならない、ということがどういうことなのか理解できていないのですが、
有休引当金の計上の対象(未払人件費)として認められない、というご回答でしたので、繰り越しする有給休暇を集計する際には、Expatの繰り越し日数は含めなくてよい、ということでしょうか。
投稿日:2020/12/04 09:40 ID:QA-0098831あまり参考にならなかった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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