非正規雇用社員への正社員募集時の周知について
パートタイム労働法で義務付けられている「通常の労働者への転換措置を講じること」について、当社では「通常の労働者を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパートタイム労働者へ周知する」こととしております。
今回、欠員募集のため他社の人材を正社員として引き抜く話をしております。社内にも同様の職種の非正規社員が数名おりますが、能力不足のため他社の人材に声をかけております。
この場合、自社の非正規社員には周知の義務はあるのでしょうか。ハローワークに求人票も出さずそもそも応募条件(経験年数等)未達のため声をかけない形となります。
今回お伺いしたいのは
①.応募条件に満たない場合、自社の非正規社員に周知する必要はあるのか。
②.ハローワーク等に求人票は出していないため応募条件は非正規社員へは伝わらないが問題ないか。
③.②が望ましくない場合外部に求人票を出すことで問題ないか。
投稿日:2020/12/01 12:17 ID:QA-0098721
- イカ2020さん
- 福岡県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、一般的な正社員の募集というよりは特定のスキルを持たれた方をターゲットとされた採用を必要とされているものとお見受けいたします。
そのような極めて特殊な採用であってハローワーク等への求人もなされていないという事でしたら、いわゆる通常の労働者の募集には該当しないものと思われますので、明らかにスキル上対象外と考えられる非正規社員への周知・伝達義務まではないものといえるでしょう。
投稿日:2020/12/01 21:41 ID:QA-0098747
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2020/12/02 09:28 ID:QA-0098757大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
通常の労働者
通常の労働者はあくまで一般的な立場で、フルタイムのいわゆる正社員を指しますので、既存非正規社員が「能力不足」と判断されるような高度な能力を求める場合には当てはまらないでしょう。特別な能力者募集であって、一般的能力の通常の労働者ではないのであれば、ヘッドハントのケースのように募集においても本件の対応外となります。
投稿日:2020/12/02 09:46 ID:QA-0098761
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