他社役員を従業員として出向受入したい場合
いつもお世話になっております。
他社の役員を当社の従業員として受け入れたいのですが、可能でしょうか。
当サイトで過去のQAを見ましたが、受け入れ可能というご意見とそもそも役員は従業員ではないので
出向自体不可との真反対の回答がありました。
実際には受け入れは可能なのでしょうか。
可能な場合は通常の従業員を受け入れる際と同様の出向協定書(契約書)でよろしいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/11/18 10:40 ID:QA-0098365
- 困っていますさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
他社役員の受入の可否
▼問題が法律の定めではなく、用語の社会通念上の定義に関するものなので、法文を探しても、ドンピシャリ解決できるものではありません。
▼敢えて探せば、取締役に対する「忠実義務」、従業員に対する「兼業禁止」の2要件をクリアーがポイントではないかと思えます。
投稿日:2020/11/18 22:32 ID:QA-0098388
相談者より
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2020/12/09 08:20 ID:QA-0098972大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、他の投稿でも触れました通り、出向元で労働者ではなく役員という身分であれば、労働契約関係は当初から成立していないものといえます。
従いまして、仮に御社で従業員としまして受け入れたい場合ですと、新たに御社と出向者との間で労働契約を締結される必要がございます。言い換えればこうした労働契約の締結によって、労働法令上の観点からは受け入れも可能になるものといえます。
但し、税法上の観点から利益相反行為等の可能性も生じますので、法務担当や税理士等にも問題がないか確認された上で対応すべきといえるでしょう。
投稿日:2020/11/18 23:36 ID:QA-0098395
相談者より
ありがとうございました。
税務上の問題が内科も含め検討いたします。
投稿日:2020/12/09 08:21 ID:QA-0098973大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
出向
出向とは従業員を他社で就業させることを意味するため、従業員ではない役員には当てはまらないという意味でしょう。
役員をやっている人間(兼業・自営者)を新たに雇い入れるというイメージになりますので、出向とは違うものになります。
利益相反や兼業の影響を貴社が判断すれば雇入は可能です。
投稿日:2020/11/19 09:07 ID:QA-0098401
相談者より
ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2020/12/10 14:48 ID:QA-0099025大変参考になった
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