不利益変更に該当しますか?
数年前より、一部の事業を他社へ移行することとなり、当社の社員を在籍出向の形で働かせています。出向先での同一労働同一賃金の兼ね合いもあり、社員に出向手当を支給しています。そこで下記の場合、不利益変更に該当しますでしょうか?
①実態は変わらず出向社員のままであるが、出向手当を取りやめる。(年収の8%減相当)
②会社間の出向契約が終了し、出向手当を廃止する。
※出向自体は会社間の人件費のやりとりのみで、社員は以前と仕事内容や就業場所もなんら変わりがないため、出向手当自体にあまり意味がなく、就業規則にも契約にも含まれていない事項になります。今更ながらこの出向手当を廃止することは可能でしょうか?
投稿日:2020/11/11 20:51 ID:QA-0098210
- ゴマサンさん
- 岐阜県/食品(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向契約の終了を機に廃止を
▼就業規則にも契約にも含まれていない賃金が「出向手当」として存在し、現実に支給されていることは、好ましくありません。
▼会社間の出向契約が終了するのを機に廃止することをお薦めします。
投稿日:2020/11/12 16:19 ID:QA-0098252
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向の場合には、他社で働く緊張感、ミッション等を勘案し、出向手当を支給することにより、本人のモチベーションを高くするケースが少なくありません。
会社として、どのような目的で出向手当を支給しているかによりますが、
①については、不利益変更といえます。
②についても、廃止するということになるとやはり不利益変更ともいえます。
廃止するということであれば、①については、本人の同意が必要です。
②については、質問の文面どおりということでしたら、事情をよく説明し、周知すればよろしいかと思われます。
投稿日:2020/11/12 16:50 ID:QA-0098256
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則に定めが無くとも現実に出向手当が毎月決まって支給されていれば、既得の労働条件としまして出向されている限りこれを一方的に廃止する事は不利益変更となりますので認められません。
他方、出向契約を廃止し出向が終了すれば当然に出向手当の支給も不要となります。しかしながら、形式的とはいえ出向先での業務に従事しなから出向契約を廃止する事自体が認められませんので、当該業務が御社ではなく出向先の事業として行われるものである以上、出向及びそれに基づく出向手当の支給は止められないものといえるでしょう。
投稿日:2020/11/12 18:07 ID:QA-0098259
相談者より
回答ありがとうございます。当面、出向契約は継続の予定でありますが、当初会社の都合で給与体型を変更し、出向手当を支給することとなったため、社員にとっては出向契約の有無に関わらず業務内容等に変化がないことから、対外的にこれはただの賃上げ(昇給)に該当するのではないかと懸念しております。また、数年後出向契約が終了し出向手当を廃止するにしても、出向手当は毎年若干の増額をしておりますので年収にして数十万減ることになります。そのようなことは社員の負担になり、やはり不利益変更にあたると考えた方がよいでしょうか?
投稿日:2020/11/12 20:35 ID:QA-0098262大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、事情がどのようであれ、現に出向勤務をされている社員に支給されている出向手当を廃止する事は不利益変更となります。それ故、先に回答差し上げた通りになります。
投稿日:2020/11/12 21:00 ID:QA-0098264
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