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労災の判断基準について

とある事務所を買収して、社員2名が当社社員になりました。

その社員2名が使用している車が、以前の会社の名義になっています。通勤でも使用しているとのことですが、この場合、通災や労災といった事象が発生した場合、名義は他社でも当社が責任を負うことになるのでしょうか?

投稿日:2020/11/11 11:24 ID:QA-0098189

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法人

「とある事業所」が、買収によって貴社法人となったのであれば、貴社社員であり貴社法人の責任となります。その事業所が別法人で存続しているのであれば、利益供与など、別の問題となりますのでまず法人格がどうなっているか確認でしょう。

投稿日:2020/11/11 20:04 ID:QA-0098202

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当然に社員が在籍されている会社に対し労災が適用されます。車両の名義といった形式上の事柄で判断されるものではございません。

投稿日:2020/11/11 23:08 ID:QA-0098217

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労災は使用者が責任を負います。
使用者は、前社ではなく、御社ということになりますので、通勤、業務上の車使用について、許可するのかどうか、また保険確認等運用について検討する必要があります。

投稿日:2020/11/12 11:07 ID:QA-0098237

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