育児時短労働者の半休取得の労働時間及び賃金控除の件
お世話になっております。
育児時短労働者が半休取得するの際についてお伺いします。
●所定労働時間 7時間(9時30分~17時30分)
半休制度有(就業規則で午前、午後 各3時間半労働としています)
●育児時短労働者は9時30分~16時30分
(就業規則で6時間勤務としています)
労働条件を変更していないので、1日賃金1時間早退控除をします。
半休を取得した際には、3時間半労働をします。
この場合、6時間勤務として考えて1時間早退控除してよろしいでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2020/10/18 14:06 ID:QA-0097601
- ankoさん
- 宮城県/通信(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、短時間勤務で1時間分の賃金控除がなされていますので、その通りで差し支えございません。
つまり、半休取得されても上記の扱いで時短分での通常賃金の支給となります。
投稿日:2020/10/19 11:21 ID:QA-0097612
相談者より
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2020/10/19 13:58 ID:QA-0097622大変参考になった
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