看護・介護休暇の時間単位取得について
いつも参考にさせていただいております。
令和3年1月1日付施行の子の看護休暇、介護休暇について質問させていただきます。
①子の看護休暇、介護休暇は規程には記載しなくても問題ないでしょうか。
つまり、規程は変えず従業員に周知して、労使間協定で時間単位の取得を認めることが
可能なのでしょうか。その際は、対象外の方も記載するそうです。
私は規程には必ず記載せねばならないと思うのですが、上司は上記の通り労使間協定でも可能との
認識です。
②弊社では在宅勤務を推奨しており、「事業場外みなし労働時間制」を原則適用しております。
在宅勤務実施者(事業場外みなし労働時間制)の場合は、時間単位の取得対象から外すことは
できるのでしょうか。
上司曰く、在宅勤務は時間単位の取得管理ができないからという理由です。
私の考えですが、本来7時間45分勤務のところ、在宅勤務では実質的な労働時間は把握できないと
思います。
ですが、7:45相当は勤務しているものとみなす制度を適用していて、在宅勤務者の就業時間として
カウントしている訳で、時間単位の取得は可能と考えています。(始業、就業時刻からの時間単位取得)
それを説明したのですが、どうも納得いただけません。
③今回の施行により、法律上は1日、時間単位の取得のみとなり、現規程の半日単位の取得制度は、
当社で残す残さないを判断することが可能でしょうか。
もし、上記②の在宅勤務者が時間単位の取得ができないことになりますと
1日のみの取得しかできなくなるため、半日取得制度を残すことを検討しています。
1日、半日、時間単位、全てあれば生活環境に合わせて選択肢が多くなるため、従業員としては
良いのではないかと思うのですが、会社としては煩雑な勤怠管理を避けたいようです。
長く書き連ねわかりづらい箇所があるかもしれませんが、ご教示いただきますようお願いい致します。
投稿日:2020/10/14 13:25 ID:QA-0097510
- ボンタンアメさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては休暇に関する事柄は就業規則の絶対的必要記載事項と定められていますので、定めが必要になります。
②につきましては、みなし労働時間制であっても取得は可能と考えられます。また在宅勤務で取得するのであれば会社側に管理上のデメリットは殆ど生じないものといえますので、これを拒む必要もないものといえるでしょう。
③につきましては、勿論残されてもよいですし、あくまで会社内の事情によって決められるべき事柄といえます。
投稿日:2020/10/15 13:11 ID:QA-0097544
相談者より
ご教示いただきまして有難うございました。
規程には必ず記載する方向で進めます。
テレワーク実施者につきましては、時間単位取得の対象といたします。先程、労基署にも何故在宅勤務者を外す必要があるのか、拒むことはできないと言われました。
半休は、今まで半休を取得できていたが、時間外取得ができない業務(ライン製造等)に限定し適用しようかと思います。
また、何かございましたらよろしくお願い致します。
投稿日:2020/10/19 16:27 ID:QA-0097627大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
1)休暇は就業規則の絶対記載事項ですので、さけてとおれません。ただお結びになる労使協定に時間単位取得可能、取得要領の記載をし、周知、労働者代表の意見書をつけ労基署届け出しておき、就業規則の一部として位置づけしておくこともできます。
2)労使協定に盛り込むにせよ、在宅勤務者に時間単位取得を認めない合理的理由が必要です(添乗員のように移動中離脱ができない等)。むしろ上長の支配が及ばない以上みなし時間従事したと(取得者は減数)認める運用が実態に沿っていると考えます。
3)半日を削除、あるいは残し並置することも可能です。後者は分刻みの休暇を認めない場合、休憩時間をはさんでの半日所定労働時間の不均等、または時間未満の端数処理に意義があります。削除するしないは、会社の判断となります。
投稿日:2020/10/15 17:47 ID:QA-0097548
相談者より
ご教示いただきまして有難うございました。
規程には必ず記載する方向で進め、テレワーク実施者につきましては、時間外取得の対象といたします。
半休は、今まで半休を取得できていたが、時間外取得ができない業務(ライン製造等)に限定し適用しようかと思います。
また、何かございましたらよろしくお願い致します。
投稿日:2020/10/19 16:24 ID:QA-0097626大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。