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モデルに採用された報酬を受け取れますか?

弊社社員が弊社と取引がないスポーツメーカー主催のモデル応募に申し込みました。モデルに採用されれば、報酬として15万支払われるそうです。個人の趣味嗜好ですが、会社として問題ない案件でしょうか。
ご回答をお願いします。

投稿日:2020/10/06 14:44 ID:QA-0097272

KIMさん
東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まさしく個人の自由ですので、通常であれば差し支えございません。

尚、御社で兼業を禁止されている場合ですと違反行為になる可能性がございますが、例えばごく短い期間でのモデル活動に過ぎないという事でしたら、通常の継続的な副業とは異なりますので、御社業務に支障がなければ認めて上げてもよいものと思われます。

投稿日:2020/10/06 16:17 ID:QA-0097283

相談者より

どうもありがとうございます。

投稿日:2020/10/06 16:31 ID:QA-0097287大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社としての問題有無は御社自身の判断

▼名目が謝礼、給与、報酬どれであっても、所得の種類に違いがあるだけで、すべて所得税がかかります。謝礼は、原則として「雑所得」に該当します。
▼個人に対する謝礼は、原則として、支払側で源泉徴収が必要となります。「謝礼」「調査費」「研究費」「取材費」「車代」など名目が異なっていても、実態が「報酬」と同じであれば、源泉徴収の対象となります。
▼尚、会社にとっての問題の有無は、御社のご判断に依ります

投稿日:2020/10/06 16:22 ID:QA-0097284

相談者より

どうもありがとうございます。

投稿日:2020/10/06 16:32 ID:QA-0097289大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

副業

副業規定などあれば、それに準ずるだけで税務的な東北大学高度イノベーション博士人材育成ユニット(ILP)特任教授 増沢隆太とは先方が対処しているでしょうから、貴社が認めれば問題ありません。

投稿日:2020/10/06 16:36 ID:QA-0097291

相談者より

どうもありがとうございます。

投稿日:2020/10/06 16:49 ID:QA-0097293大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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