業務委託従業員への雇入れ時の安全衛生教育実施の可否
従業員1,000人以上の製造業の会社で安全衛生を担当しております。
転入者や新卒入社、派遣社員受け入れなど雇入れ時に安全衛生教育を実施しております。これと同じ教育を業務を、委託している外部従業員へ実施したいと考えているのですが、委託先の社員へ直接指導を行う事になり法律に抵触しますでしょうか?
投稿日:2020/10/01 14:54 ID:QA-0097195
- 安全衛生新人さん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務委託である以上、業務の遂行に関しましては外部業者が責任をもって行われる事が求められます。
但し、安全衛生面につきましては現場を周知している側でなければ分からない事柄もございますので、そうした点に関しましては事前に御社から外部業者に対しきちんと説明を行われた上で外部業者から従業員へ指導教育を行ってもらうのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/10/01 19:52 ID:QA-0097201
相談者より
大変参考になりました。安全衛生に関することで、必要な事項に関しては外部業者を通して指導教育を行っていただくことにします。
投稿日:2020/10/02 08:40 ID:QA-0097204大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
指導
他社社員への「指導」は確かにやりすぎで、業務委託先への直接指導は好ましくないと思われます。安全教育であればある程度強制的な姿勢も必要でしょうから、委託先と連携し、あくまで教育は委託先が行う、貴社はそのアドバイスと必要情報提供という位置付けを取れないでしょうか。強い立場である貴社が直接指示している状態をクリアできることが重要です。
投稿日:2020/10/02 09:32 ID:QA-0097205
相談者より
ご回答ありがとうございます。おっしゃる通りで直接の教育指導はやりすぎだと思います。必要な資料を提供して、適切に展開いただくよう委託先と調整をします。
投稿日:2020/10/02 11:35 ID:QA-0097214大変参考になった
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