在宅勤務手当導入による通期手当廃止と年金額への影響
当社はトライアル期間をへて在宅勤務手当の運用を10月から本番運用致します。
月10日以上の在宅勤務を実施する社員に月5000円の在宅勤務手当を支給し、その代わり通期手当は支給せず、出社した場合は旅費交通費の名目で実費精算を行います。
本人への不利益はありません。
在宅勤務手当の名目としては、水道光熱費への補助ということになっています。
そこで気になっているのが、通期手当を廃止することにより、本人の手取り等に影響は無いものの、トータルの収入が減った金額となるため、年金額へ影響しないかと心配しております。
他社でも同様の懸念はあっても、時代の流れとして在宅勤務手当を支給し、通期手当を廃止している会社が多いと聞いています。
通期手当を廃止することにより、年金額への影響や、その他懸念点等はありますでしょうか。
ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/09/25 13:54 ID:QA-0097034
- ケマルナオキさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
懸念する程のことはない
▼在宅勤務手当の固定支給は、確実に、標準報酬月額に含まれますが、自宅から職場までの往復のために発生する交通費は、定期代の支給であれ、「実費精算」であれ、定期券の現物支給であれ、報酬月額に含まれます。
▼御社の場合、在宅勤務手当と出社実費、いずれも含まれることになります。然し、若干、増えたからと言っても、将来の受給年金額にプラスに働く訳ですから、懸念する程のことはないと思います。
投稿日:2020/09/26 10:40 ID:QA-0097047
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2020/09/29 10:15 ID:QA-0097115大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、確かに通勤手当も厚生年金保険に関わる標準報酬月額に含まれますので、将来の年金額に影響を及ぼす可能性が生じます。
しかしながら、逆にいえばその分普段の社会保険料を多く負担し支払っていますので、一概にどちらが従業員に取りまして有利とも言い切れません。
年金はあくまで公的制度に基づく給付ですし、そこを斟酌して賃金制度を設計する必要性まではないものといえますが、どうしても気になるようでしたら、お近くの社労士事務所等年金の専門家へ直接ご相談され対応を検討されるとよいでしょう。
投稿日:2020/09/26 23:17 ID:QA-0097063
相談者より
確かに公的制度を踏まえての人事制度というのは違和感がありますね。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2020/09/29 10:16 ID:QA-0097116大変参考になった
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