一年単位の変形労働時間制について
ご教示ください。
一年単位の変形労働時間制を採用しております。一年間の休日を定めて運用しておりますますが、労働日としていた日を、業務の繁閑により、直前で休日とすることに問題はありますか?
給与は固定月給なので、変動はしないものとします。
また、この方式が有効な場合、当然に休日数が増えることとなり、時間外の割増賃金の計算に影響が出るものでしょうか?
投稿日:2020/09/16 16:38 ID:QA-0096793
- 総務王子さん
- 和歌山県/不動産(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日にされる事自体は労働者にとりまして有利となりますので差し支えございません。
但し、後日別の休日に勤務を命じますと、当然ながら休日労働割増賃金の支払いが必要になります。
そして休日が増えますと割増賃金の計算に必要な所定労働日数も変わってきますので、影響も生じる事になります。ちなみに、休日ではなく休暇とすれば所定労働日数は変わりませんので、そうした影響を避ける事が可能です。
投稿日:2020/09/17 09:50 ID:QA-0096814
相談者より
早々にご回答いただき、ありがとうございました。
大変わかりやすい説明で、よく理解できました。
投稿日:2020/09/17 15:51 ID:QA-0096828大変参考になった
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