勤務時間の短縮について
いつも参考にさせていただいております。
当法人は病院診療所などを経営する医療法人です。
今回、経営的な面から1日の所定労働時間を延長して休日を増加させることを労使で協議しております。
現在は、1日7時間労働で、日勤・夜勤についても同じ時間の労働時間となっています(深夜勤務は調整のため少し長い)。今回労働時間を延長するにあたり、夜勤時間は据え置き、または短縮することを検討しています(7~7時間30分)。労働者からも以前より夜勤労働の軽減の意見は出ていますので、一致出来るのではないかとは考えています。ただ、この措置を行った場合に、夜勤の回数が多い職員は他の労働者とのアンバランスが生じないかという問題があります。夜勤については時間短縮した分、給与をカットするのであればバランスが取れるかもしれませんが、それは合意ができるとは考えられませんので、給与は据え置きのまま時間短縮をしようと考えています。
また、時間外手当ですが「終業時間後に発生する労働」だと、日勤中は8時間労働後に残業となり、夜勤後は7時間労働後に残業となるのもバランスが悪いかなと考えています。夜勤についても8時間の勤務後の労働が時間外手当の対象とするための案として、いくつか検討しているのは①「夜勤中は8時間労働したものとみなす」という特別条項を設けることにより、残業手当も8時間の労働後に発生させることが可能かどうか。②実際に労働時間を8時間とするが1時間(または30分)の早上がりを有給で認めることが可能か。③就労中に1時間の休憩時間はあるが終業前の1時間(または30分)を別途休憩時間(名称は夜勤時調整時間等?)とするか。④就業規則を「8時間の実労働後の労働について残業手当を支払う(日付をまたがる2日分の労働については16時間の労働後)」とするか。
以上ご教示いただければと存じます。
投稿日:2020/09/14 10:04 ID:QA-0096712
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず夜勤につきましては心身への負担が日勤よりも重くなるのはご周知の通りですので、そうした夜勤労働者の負担を軽減する措置が他の労働者とのアンバランスを招くといった事にはならないものといえます。加えまして、労働条件の変更につきましては他者との比較ではなく同一労働者での従前の条件との比較で適否が判断されますので、文面の措置を採られる事で全く問題はございません。
そして、時間外手当につきましても現行7時間を超えて支給されているようでしたら、バランスを考慮される必要性はございませんので、そのままでも特に差し支えないものといえます。但し、何らかの事情でどうしても手当のコストを抑えたいという事でしたら、労使間で協議され合意の上で就業規則の変更により8時間を超える場合にされるとよいでしょう。
投稿日:2020/09/14 17:56 ID:QA-0096729
相談者より
お返事が遅くなり申し訳ありませんでした。回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2020/09/25 10:14 ID:QA-0097007大変参考になった
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