会社所有の車の自宅駐車場利用について
当社では、課長・マネージャークラスの従業員の一部に運営店舗を巡回するための会社所有の車を貸し与えております。
基本的には該当の従業員の自宅近辺に会社名義で駐車場を借りて、そこに駐車させているのですが、このたび一部の従業員において、自宅近辺に借りることのできる駐車場が無く、利用していない自宅の駐車場(戸建て)を利用したいと申出がありました。
この場合、何かしら従業員と契約を締結する必要はあるのでしょうか。
また、駐車場代はどのようにすべきなのでしょうか。
上記について、ご教示いただけますようお願いいたします。
投稿日:2020/09/09 14:23 ID:QA-0096560
- sin-kinさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
規定
業務で使用する以上、事故やトラブルがあった時のために規定化は欠かせません。ドロナワ式に、怒ってから考えるのでは危機管理になりません。さまざまな想定の下、責任の所在を明確化し、また使用料についても始めから明示しておけばリスクが減ります。金額は周囲の相場に合わせるとか、個別状況に応じて決める場合も幅を決めておくなど、いずれにしても具体的な想定をしてからで無いと運用は危険だと思います。
投稿日:2020/09/10 09:31 ID:QA-0096588
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
賃貸借契約を締結して下さい
▼相手を従業員ではなく、駐車場貸主との認識の下に、賃貸借契約を締結しておくのがよいでしょう。
▼尚、駐車場代は世間相場感に沿って、当人と話し合って決めて下さい。
投稿日:2020/09/10 09:45 ID:QA-0096592
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
社外取締役契約について 従来、社外取締役とは契約を締結し... [2007/05/15]
-
通勤時一部タクシーを利用した場合について 早朝・深夜で職場から自宅ではなく... [2022/03/07]
-
転勤後の車通勤に使用する車のリース料の負担 社宅居住を前提として転勤を命じた... [2009/06/02]
-
従業員に多く給料を支払いすぎた場合 従業員に給料を25万支払いすぎま... [2022/12/05]
-
委託業者が当社駐車場で事故を起こした場合について 当社の委託業者の社員が、当社の駐... [2024/06/28]
-
会社の敷地内で起きた損害 会社の駐車場に停めてある社員の車... [2008/04/01]
-
契約について アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
無期雇用の転換について 来年の4月1日以降契約期間の定め... [2017/05/27]
-
フリーランス法について 現在フリーランスへ委託しているの... [2024/12/11]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出勤簿
是非ご利用ください。