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妊娠障害休暇

いつも参考になる記事をありがとうございます。現在、社内規定の整理を行っているのですが、法定内休暇の一つである「妊娠障害休暇」についてのご質問です。

単純な質問となりますが、こちらは時間取得は可能な休暇という理解でよろしいでしょうか?他社事例なども調べたのですが、地方自治体などでは時間取得も認めているところがある一方、時間取得させることについても法律上義務があるのかどうかについては、男女雇用機会均等法の原文等をみてもよく分かりませんでした。

従業員の便宜を図る上では、法律上の義務がなくとも時間取得を認めた方がよいのではないかと思いますが、まずはこの時間取得を認める「法律上の義務があるのか」について、知りたいと思っております。

お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/08/31 16:57 ID:QA-0096286

麹さん
宮崎県/食品(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

妊娠障害休暇

▼本件は、均等法第13条の問題だと思いますが、症状に応じた作業の制限、勤務時間の短縮、「休業」など、必要な措置を講じなければならない」という法定義務であることは確かです。
▼但し、違反時の罰則(第33条)対象にはなっていません。従って、「罰則のない法律上の義務がある」という位置づけになるということになりますね。

投稿日:2020/08/31 20:17 ID:QA-0096288

相談者より

ご回答ありがとうございます。

罰則がなく、かつ条文上要件が明確に定められているわけではない以上、法定内休暇とはいえ具体的な運用の中身については各企業に任されているという理解でよろしいでしょうか。

投稿日:2020/09/02 09:28 ID:QA-0096342大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、妊娠障害休暇自体は自治体等で設けられているものであって、産休のように一般企業に直接義務付けられている休暇ではございません。但し、母体の健康管理上そのような場合無理に勤務させてはならない事はいうまでもございません。

従いまして、時間単位で取得させる法的義務もないですので、御社自身で検討され任意に定められるべき事柄といえるでしょう。

投稿日:2020/08/31 23:37 ID:QA-0096296

相談者より

ご回答ありがとうございます。

確かに自治体などの事例を見ると、この妊娠障害休暇を時間単位で取得できるところもあるようですが、この休暇そのものは男女雇用機会均等法に基づく「法定内休暇」という理解でおりました。

仰るとおりであれば、そもそも法律上設定する義務もないという事でよろしいでしょうか?弊社においては、利用実績は少ないものの、この休暇そのものについて見直すという事は考えていない状態です。

投稿日:2020/09/02 09:30 ID:QA-0096343大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

安全配慮義務

義務化までの規制は見当たりませんでしたが、事象の内容からも普段以上に安全配慮義務が求められると思います。積極的に認められてはいかがでしょうか。

投稿日:2020/09/01 16:41 ID:QA-0096323

相談者より

ご回答ありがとうございます。

仰る通り、なるべく働く側にとって便宜の図られる様な仕組にしてまいりたいと思います。現状取得の実績は少ないのですが、このような制度がある事をより周知する事によって、労働環境の向上につながればと考えている次第です。

投稿日:2020/09/02 09:32 ID:QA-0096345大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「そもそも法律上設定する義務もないという事でよろしいでしょうか?」
― ご認識の通りですが、既に当該休暇を設定済みという事でしたらこれを止める事は労働条件の不利益変更となり認められませんので注意が必要です。

投稿日:2020/09/02 09:53 ID:QA-0096354

相談者より

再度ご回答頂きありがとうございます。

弊社においては、既に「妊娠障害休暇」そのものは導入済みですが、時間での取得が可能かどうかについてお伺いしたいと考えたところでした。

言葉足らずで申し訳ございません。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2020/09/02 13:38 ID:QA-0096370大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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