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週の労働時間の考え方について

以下のような働き方をさせた場合、どのような問題点がありますか。

土日祝休み(1週1休制)

8月24日(月) 出張(みなし労働7時間40分)
8月25日(火) 出張(みなし労働7時間40分)
8月26日(水) 出張(みなし労働7時間40分)
8月27日(木) 出張(みなし労働7時間40分)
8月28日(金) 出張(みなし労働7時間40分)
8月29日(土) 出張(みなし労働7時間40分) 本来会社休日だが9月に振替休日を取得予定
週合計 46時間

1週40時間にかかってきそうですが、その分の振替休日は取得予定

よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/08/31 15:57 ID:QA-0096285

総務諸々さん
東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1週40時間を超えていても、時間外労働に関わる36協定を締結し6時間分の時間外割増賃金を支給されていれば直ちに違法な措置とはなりません。多忙な会社であれば、1週の中で6日連続出勤といった事も当然あり得る状況といえます。

但し、こういった勤務態様が増えますと、土日が休日といった労働条件が形骸化してしまいますので、日常化させない事が重要といえます。

投稿日:2020/08/31 23:25 ID:QA-0096295

相談者より

回答ありがとうございます。以前勤めていた会社では、このような連勤にならないよう人が沢山いたのであまり気にしたことはなかったので参考になりました。

投稿日:2020/09/07 16:40 ID:QA-0096493参考になった

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