週の労働時間の考え方について
以下のような働き方をさせた場合、どのような問題点がありますか。
土日祝休み(1週1休制)
8月24日(月) 出張(みなし労働7時間40分)
8月25日(火) 出張(みなし労働7時間40分)
8月26日(水) 出張(みなし労働7時間40分)
8月27日(木) 出張(みなし労働7時間40分)
8月28日(金) 出張(みなし労働7時間40分)
8月29日(土) 出張(みなし労働7時間40分) 本来会社休日だが9月に振替休日を取得予定
週合計 46時間
1週40時間にかかってきそうですが、その分の振替休日は取得予定
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/08/31 15:57 ID:QA-0096285
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1週40時間を超えていても、時間外労働に関わる36協定を締結し6時間分の時間外割増賃金を支給されていれば直ちに違法な措置とはなりません。多忙な会社であれば、1週の中で6日連続出勤といった事も当然あり得る状況といえます。
但し、こういった勤務態様が増えますと、土日が休日といった労働条件が形骸化してしまいますので、日常化させない事が重要といえます。
投稿日:2020/08/31 23:25 ID:QA-0096295
相談者より
回答ありがとうございます。以前勤めていた会社では、このような連勤にならないよう人が沢山いたのであまり気にしたことはなかったので参考になりました。
投稿日:2020/09/07 16:40 ID:QA-0096493参考になった
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