社員への昼食代補助について
いつも参考させて頂いております。
社員への昼食代補助についてお伺いしたく、よろしくお願い致します。
この度、福利厚生の一環として昼食代補助として電子マネー型のカード導入を検討しております。
正社員・契約社員へは月に額面7,000円、事業主・社員それぞれ50%負担とし、社員負担分3,500円を
毎月の給与より天引きする予定ですが、一部の社員から額面3,500円にして全額を事業主で負担して
もらいたいとの要望がありましたが、可能のかどうかお伺いしたく、よろしくご教示お願い致します。
投稿日:2020/08/28 14:20 ID:QA-0096212
- 福利厚生子さん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、食事代をいかなる形で補助されるかにつきましては会社が任意で決められる事柄になります。
従いまして、文面のような電子マネーによる補助につきましても、いずれの方法でも可能といえますが、確かに按分負担されるよりは丸々半額支援される方が納得感も高まりますし分かりやすいものといえるでしょう。
ちなみに、給与天引きにつきましては、労働基準法上の賃金全額払いの原則から、労使協定を締結し天引き内容についてきちんと定められた上で実施される事が必要です。
投稿日:2020/08/28 18:12 ID:QA-0096228
相談者より
ありがとうございます。
給与天引きにつきましては確認したいと思います。
投稿日:2020/08/31 15:29 ID:QA-0096282参考になった
プロフェッショナルからの回答
税務
人事マターではなく税務的判断かと思いますので、必ず税務署や税理士のご確認をお願いいたします。
食事提供を非課税にするには、社員が食事の価額の半分以上を負担していること。並びに会社側負担額が1ヶ月当たり3,500円(税抜き)以下であることを両方満たせば成り立つはず。全学会社負担は上記条件を満たさないと思われます。
投稿日:2020/08/28 22:18 ID:QA-0096236
相談者より
ありがとうございます。
顧問税理士へ確認し対応したいと思います。
投稿日:2020/08/31 15:29 ID:QA-0096283大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最初から、3,500円補助とすればよい話では
▼一旦、7,000円支給の上、3,500円を回収というのであれば、最初から、補助額を、3,500円とすれば済む話ではありませんか・・・。
投稿日:2020/08/29 11:06 ID:QA-0096239
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/09/24 14:25 ID:QA-0096961あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
昼食補助の税務
貴社で行っている月額3500円の昼食代補助は本来は税務上、給与とみなされ、給与所得となり源泉徴収の対象となります。
しかし、貴社では所得税基本通達36-38の2にのっとり、補助額が福利厚生費として非課税となる運用とされています。非課税となる要件は、会社の補助が月額3500円以下(消費税を除く)であること、従業員自身の昼食費負担が補助額以上であること、が要件です。
この非課税要件を満たす運用が7000円の昼食券を従業員が購入し、会社が3500円補助するというものです。
よって会社補助3500円で昼食券を購入すると全額給与所得となります。
昼食券が3500円でよいなら、会社の補助は1750円となります
投稿日:2020/09/02 06:01 ID:QA-0096336
相談者より
ありがとうございます。
所得税法基本通達を確認しました。
適切な対応をしたいと思います。
投稿日:2020/09/02 09:04 ID:QA-0096337大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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