有給休暇付与の際の休業期間と継続勤務の考え方について
2019年4月に会社を設立し、2020年3月15日からアルバイトを採用し、雇用を開始しました。
シフト制で勤務してもらっていましたが、2020年4月-5月はコロナのため、運営施設を休館、アルバイトには休業手当を支払いました。
9月15日で雇用開始から6ヶ月が経つのですが、
2ヶ月の休業期間は、有給休暇発生要件の継続勤務が6ヶ月以上に算入されるのでしょうか。
それとも含まれず6月から改めて継続6ヶ月をカウントすることになるのでしょうか。
ご教授いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/08/19 11:50 ID:QA-0095879
- *****さん
- 奈良県/その他業種(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日
コロナは労働者の責めに帰すべき事由によらない不就労日ととらえるべきで、出勤日数(勤務期間)に算入すべきでしょう。
投稿日:2020/08/19 14:08 ID:QA-0095894
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2020/08/20 10:59 ID:QA-0095923参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇い入れ日から継続6ヵ月とは、継続勤務ということではなく、「在籍期間」をさします。
ですから、休業期間も継続6ヵ月には算入されます。
一方、出勤率算定においては、休業期間は全労働日からは除外します。
投稿日:2020/08/19 17:57 ID:QA-0095906
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2020/08/20 10:58 ID:QA-0095922参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法におきまして会社都合による休業期間については出勤した期間として取り扱う事が定められています。
コロナウイルスの影響であっても、無感染者に対し会社側から命じた休業につきましては会社都合になりますので、当該期間も出勤有での継続勤務期間に含まれる事になります。
投稿日:2020/08/20 22:49 ID:QA-0095952
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