平均賃金の計算について(休業期間に有給休暇取得の場合)
平均賃金の計算方法について質問させていただきます。
平均賃金算出の際、休業期間(使用者都合の休業等)が含まれている場合はその日数及び賃金は期間から控除して計算するかと思いますが、
休業期間中に有給休暇を取得していた場合、その日数及び有給休暇取得分の金額は平均賃金算定の基礎から抜いて計算すべきでしょうか。(休業期間でも有給の取得をOKにしておりました)
それとも含めたまま計算すべきでしょうか。
ご教示の程、よろしくお願い致します。
投稿日:2020/08/18 20:07 ID:QA-0095851
- あきばさん
- 東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
平均賃金を算定するにあたっての賃金の総額には、算定期間中に支払われる労働基準法第11条に規定するすべての賃金が含まれます。
有給休暇取得時の賃金も、同法第11条に規定する賃金に相違ありませんので当然含んで計算します。
控除はできません。
投稿日:2020/08/19 09:45 ID:QA-0095869
相談者より
賃金の総額に有給を参入することは承知していますが、下記例のような場合、暦日から素直に休業していた日(店が閉まっていた日)を抜いて計算すると、平均賃金が跳ね上がってしまうため、質問させていただきました。
賃金総額:300,000円(有給22日取得、休業手当は総額からぬく)÷暦日数:31日(休業期間60日を抜く)
今回は歴日数から引く休業日からは有給を取得した日を抜いて(有給を取得したのだから休業していなかったとして)計算をすることといたします。ありがとうございました。
投稿日:2020/08/20 16:39 ID:QA-0095940参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給
有給休暇は業務稼働と同等と取り扱うべきものですから、含めての計算となります。
尚、休業期間であれば有給は成立しません。有給は無効となるのではないでしょうか。
投稿日:2020/08/19 12:28 ID:QA-0095887
相談者より
休業手当ですと平均賃金の60%の支給になってしまい、賃金が下がるので、休業中でも希望者には有給を取得することをOKとしておりました。
下記例のような場合、暦日から素直に休業していた日(店が閉まっていた日)を抜いて計算すると、平均賃金が跳ね上がってしまうため、質問されていただきました。
賃金総額:300,000円(有給22日取得、休業手当は総額からぬく)÷暦日数:31日(休業期間60日を抜く)
今回は歴日数から引く休業日からは有給を取得した日を抜いて(有給を取得したのだから休業していなかったとして)計算をすることといたします。ありがとうございました。
投稿日:2020/08/20 16:35 ID:QA-0095939大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年次有給休暇は除外しません。
投稿日:2020/08/19 17:24 ID:QA-0095903
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/09/10 09:23 ID:QA-0096587参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。