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育児休業中の第2子妊娠 

いつも参考にさせていただいています。育児休業中の第2子妊娠のケースについてご相談です。

現在育児休業中の社員がおります。弊社の育休は1年ですが、保育園に入れないとのことで、6ヶ月延長しました。それでも入れないとのことで、再度6ヶ月延長したところです。再延長後の育児休業は今年の12月中旬までの予定です。このタイミングでお子さんは2歳になります。

先日、この社員より、第2子妊娠の連絡がありました。来年1月18日が予定日とのことです。連絡の内容から察するに、育休を継続し、そのまま次の産休に入りたいようです。

社内の人員配置上はかなり厳しものがありますが、法的には、第1子の育休からそのまま第2子の産休に入ることは、認めざるを得ないと考えております。ただ、「育休後は原則現職に復帰する」としておりますが、これを維持するのは至難です。

因みに、弊社は外国会社の日本支店で、国内の拠点は東京のみで、従業員数は90名程度です。社員はほぼ全員経験者を中途採用しており、社内でのローテーションはあまりなく、配置転換などにはかなり制約があります。

以下についてご教示いただけますでしょうか。

・現職以外の職務へ復帰させることは問題ないでしょうか
・職務が変わった場合、その職務に合わせた給与に変更することは可能でしょうか(弊社は職務給を採用しております)。それとも、復職後しばらくは、産休前の給与を維持する必要がありますか
・産休申請時に、職務変更の可能性について説明する場合、気を付けることはありますか
・コロナウイルスの影響もあり、復帰時にポジションを用意できるかは、正直なところわかりません。最悪復職させるポジションがない場合、どのような対応が考えられますか

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/07/29 18:21 ID:QA-0095452

WトリプルAさん
東京都/保険(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現職復帰が原則にはなりますが、必ずそのようにしなければならないといった法的義務まではございません。従いまして、社内で努力した結果やむを得ず他の職務へ異動させる事も可能といえます。

その場合ですが、当人との間で職種限定の特約を結んでおらず、かつ職務別に賃金内容が定められていれば、既存の労働条件としまして給与の変更も可能とはいえるでしょう。

しかしながら、そのような場合でも現職復帰と比べますと当人には厳しい状況になりますので、職変更の可能性を説明する際には、詳細事情を丁寧に述べられた上で出来る限り何らかの配慮措置を取られる方向で相談されるのが望ましいものといえます。

また、コロナウイルスの影響につきましては稀有の特別な事態によるものですので、一概に対応を申し上げる事は困難ですが、こちらにつきましても当人には丁寧に説明された上でやむを得ず休業してもらう場合には少なくとも会社都合の休業としまして休業手当(給与の6割補償)の支給をされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/07/30 10:04 ID:QA-0095464

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2020/08/21 20:24 ID:QA-0095991大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

原則

あくまで原則であり、組織上同一業務が困難であれば実現しようがありません。そのことをしっかり説明の上で配置転換も相談されてはどうでしょうか。
あくまで一方的通告にせず、話し合いという姿勢が重要です。

また結果として別職務になるのであれば、職務に沿った給与見直しも可能です。いずれにしても本人に不利な変更となり、強要と受け取られるようなことが内容細心の注意をもって交渉に臨んで下さい。尚、コロナの影響など原因は関係なく、同一業務がない場合は現状優先で決めるしかないでしょう。

投稿日:2020/07/30 11:08 ID:QA-0095467

相談者より

ご回答ありがとうございました。
強要ととられないようなコミュニケーションを心がけます

投稿日:2020/08/21 20:24 ID:QA-0095992大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・ガイドラインでは、原則として職場復帰が望ましいとされていますので、育児休業を取得したこと以外の理由が必要とお考えください。

・減額は、不利益変更ともなされますので、本人の同意が必要となります。

・育児休業を取得したこと以外の、業務上の理由が必要です。

・配置転換、解雇等お考えであれば、コロナの影響含め、業務上の理由が説明つくようにしてください。育休取得したからという理由はご法度です。

投稿日:2020/07/30 12:04 ID:QA-0095471

相談者より

ありがとうございました。
この規模の会社で、4年同じポジションをあけておくのは実質、難しいのが実情です。

ポイントは、育児休業したからでなく、業務上の理由やコロナによるビジネスへの影響等であることを丁寧に説明してご理解いただくことですね。気を付けます。

投稿日:2020/08/21 20:28 ID:QA-0095993大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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