直行直帰の勤務の場合の勤務開始・終了時刻について
お世話になります。
過去の相談内容なども拝見しましたが、あいまいな部分があるので相談させていただきました。
① 直行について。
これまでは、
・いったん事務所によって勤務場所へ移動した場合(事業所へは社有車を取りに寄るのみ)は事業所のタイムカードを押した時刻
・自宅から直行した場合は、勤務場所へ着いた時刻、としていました
事業所としては、本来はどちらも当日の勤務場所についた時刻であると整理しようと思っていますが、社有車の運転は業務が開始した、とみなすべきでしょうか。
② 最後の勤務場所での業務を終了した時点から社有車で事業所に立ち寄り、車両の返却のみをした場合(戻ってからの業務はない)終業時刻は最後の勤務地なのか、事務所でタイムカードを押した時点なのか。
これは①の逆のパターンですが、社有車を返却せざるを得ないので、業務ではないかという意見が強くあります。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、こちらからは
①は勤務場所についた時点、
②は最後の勤務場所での業務を終了した時点、と整理したいと思っておりますが、いかがでしょうか。
投稿日:2020/06/26 16:13 ID:QA-0094619
- wishy washyさん
- 長崎県/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
社有車を事業所から乗車し、事業所に返却する場合は、
直行・直帰とはなりませんので、事業所を出発してから事業所に返却するまでが、会社の指揮命令下であり、労働時間となります。
投稿日:2020/06/26 18:30 ID:QA-0094629
相談者より
ご回答ありがとうございました。迷っていた部分がすっきりしました。
自宅からの直行直帰と区別して整理したいと思います。
投稿日:2020/06/29 09:10 ID:QA-0094651大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、通常の場合出社した時刻=始業時刻という事になりますので、その後社有車を運転されている時間も業務遂行の時間、すなわち労働時間としまして扱われる事になります。
②につきましても①と同じ考え方になりますので、事務所でタイムカードを押される退勤時刻までは労働時間として取り扱う事になります。
つまり社有車の出し入れ自体が業務上不可避な行為であってその為に敢えて会社に立ち寄っているわけですし、そうであれば明らかに直行直帰の場合とは異なり会社の指揮命令下に入っている状況と考えられますので、原則としまして上記のような措置を採られる事が必要といえます。
投稿日:2020/06/27 13:32 ID:QA-0094640
相談者より
ご回答ありがとうございました。社有車の出し入れが業務上不可避であるということがはっきりし、整理しやすくなりました。職員も納得いく解決ができそうです。
投稿日:2020/06/29 09:12 ID:QA-0094652大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
整理の通りの理解で正しい
▼ご説明に依れば、社有車の車庫出し、車庫入れが、業務の開始(出勤打刻)、終了(退出打刻)という一連の流れになっており、所謂、自宅からの直行、直帰ではありませんね。
▼表現には一工夫(打刻行為の活用)欲しい処ですが、内容的には、最終欄の整理の通りで結構だと思います。
投稿日:2020/06/27 14:46 ID:QA-0094641
相談者より
ご回答ありがとうございました。最初の勤務地、最後の勤務地が、社有車を出した場合は事業所、という整理で行きたいと思います。すっきりしました。
投稿日:2020/06/29 09:31 ID:QA-0094656大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務性
①業務上社有車を使用するのが欠かせない以上、まず出社してタイムカードを押した時点が勤務開始時間とすべきでしょう。
②同様に業務場所に車を乗り捨てる訳には行きませんので、帰社後、タイムカードを押すことで業務完了=退勤と考えるのが合理的だと思います。業務における不可避な行動であり、タイムカードも対応可能な勤怠管理に合理性があります。
投稿日:2020/06/30 21:28 ID:QA-0094726
相談者より
ご回答ありがとうございました。職場では自宅から直行直帰する職員との間に不公平を感じる、という強い意見があり、迷っておりました。
いわゆる直行直帰ではないという点で区別したいと思います。
投稿日:2020/07/01 13:57 ID:QA-0094756大変参考になった
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