休業手当の支給率を月内で変更が可能か(雇用調整助成金)
お世話になっております。
弊社ではコロナの影響で業績に大きな影響がでており、社員の一時帰休を実施しています。
最初の1ヵ月について休業手当の支給率を基本給の100%支給したのですが、様々な理由でこちらを75%に変更するという案が現在出ています。
この休業手当率の変更を月の途中で行っても雇用調整助成金の申請に問題はおこらないでしょうか?
例えば5月25日~6月25日は休業手当率が基本給の100%だったのに対し、6月26日以降9月末までは75%とする、というようなケースです。
ただし大半の社員の給与サイクルは当月1日~末日となっており、雇用調整助成金の判定基礎期間もそれになります。
(社員との合意等については問題ないと仮定)
20人以下の小規模企業で、それ用の申請書に「判定基礎期間」と「この期間の休業手当支払率」を書く欄があるため、「この期間の休業手当支払率」が月の中で変更になっても問題がないのかわかりません。
ご教示いただけますと大変ありがたいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/06/18 16:21 ID:QA-0094366
- ロミオさん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、判定基礎期間内は申請様式上やはり同一の支給率にされる必要があるものと考えられます。
勿論労使間で合意し協定を締結される事で支給率の変更自体は可能ですし、単に時期的な問題に過ぎませんので、原則通り判定基礎期間の区切りで変更する事で対応されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2020/06/18 23:38 ID:QA-0094381
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました!
投稿日:2020/06/19 10:08 ID:QA-0094392大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
計算は「算定率」が計算上位、先ず、問合せが賢明
▼申請書の流れが、「算定率」⇒「基礎期間」⇒「休業手当の額」で(自動)計算する方式になっています。月中の手当率の変更を算定率加重反映させることが必要ですが、端数が目障りです。
▼少し。混雑度も緩和されていると思いますので、最終値記入前に、確認されることをお薦めします。急がば回れのケースです。
投稿日:2020/06/19 11:25 ID:QA-0094396
相談者より
ご回答ありがとうございました!
投稿日:2020/06/19 11:37 ID:QA-0094398大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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