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派遣元における従業員との個別契約書(勤務地)

当方、派遣元事業主です。
契約社員との契約更新にあたり、今までは派遣元本社の住所を勤務地としていました。
就業条件明示書は別途、渡しています。

本社以外に事業所はなく、弊社と契約社員の雇用に関係あるのは本社のみです。
この場合、今までどおり「(企業名)本社」と表記して問題ないでしょうか?

問題がある場合、どの法律に抵触するのか教えていただけますでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2020/06/16 11:29 ID:QA-0094248

梅沢さん
東京都/医薬品(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者派遣法第26条第1項におきまして「派遣就業の場所」を示す事が求められています。

従いまして、派遣契約にて就労される契約社員であれば、派遣元本社ではなく実際に勤務されている派遣先の場所を記載する必要がございます。

投稿日:2020/06/16 12:16 ID:QA-0094254

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

勤務場所は、既に派遣先が決まっているようでしたら、派遣先の名称、住所を記載します。

雇用契約書と就業条件明示書をわけている場合でしたら、同じ内容となります。

就業場所が本社で、雇い入れ時に派遣先が決まっていないようでしたら、本社で問題ありません。

投稿日:2020/06/16 13:16 ID:QA-0094261

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

従来様式で問題ない

▼就業条件明示書の原本様式が本社のみの一種類とのことですから、今まで通り「(企業名)本社」と表記して問題ないと思います。
▼事実として、本社以外に事業所は存在しないとのことですから、問題のおきようがないのでは・・・・。

投稿日:2020/06/16 13:42 ID:QA-0094263

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

契約社員

登録している派遣社員ではなく、貴社で勤務している契約社員の勤務先が貴社のみということであれば、そのままで問題ありません。

投稿日:2020/06/16 21:50 ID:QA-0094284

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