1度も出勤していない中途入社に対する採用取り消しについて
先日中途採用の社員の入社初日に無断欠勤がありました。
1日連絡がつかなかったのですが、次の日、事故に遭ったため入院していたとの連絡がありました。
幸いすぐに退院出来たが1週間ほど安静が必要で、頭を強く打ったとのことだったので業務が可能かどうか診断書を持参して1週間後に出勤してくださいと伝えました。
すると後日、診断書を書いてもらったが、医者に事故の前から不眠気味であると相談したところ診断書に精神的に不安定といった内容を書かれてしまったがどうしたらよいか?と問い合わせがあったため、まずは専門医に見てもらって業務可能かどうか?の意見を聞いて連絡くださいとお答えしたところ、とりあえず薬を飲んで様子をみることになったので出勤日をずらしてほしいとのことで、本人に出勤可能日を確認し、また出勤開始日をずらしました。
しかしずらした出勤日再び無断欠勤、1日中何度もメールや電話をしてもつながらない状態でした。
そしてまた次の日に電話をかけてきて、不眠の薬が効きすぎで目が覚めなかった、申し訳ない、医者に行ったら1週間安静にするように言われた、出勤日をもう一度ずらしてほしいとのこと。
同じ部署で働く社員一同、何度も入社準備をして待っているのに、もう一緒には働くのは無理だと怒っており、会社としても体力を使う仕事であり、現状態での勤務は難しいかと思っています。
起きれなかったとはいえ、なぜ起きた時点で連絡をしてこないか?などの不信感もあります。
とりあえず出会って話をすることになりましたが、本人は働きたい、頑張ります、とのこと。
出勤初日に雇用契約書やその他の書類を交わす予定だったので書面的なものは特にありません。
この場合こちらから内定取消?解雇?を申し出た場合、何か問題はありますでしょうか?
面接時には持病や体調の面は伺い、何も問題ありませんとの答えでした。
投稿日:2020/05/14 15:13 ID:QA-0093184
- *****さん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まずは当人の本当の健康状態を知る事が必要ですので、医師の診断書を早急に提出されるよう求められるべきです。仮に出社がすぐに出来ず見通しも現状立たないようであれば郵送で依頼されるとよいでしょう。客観的な状況を把握し的確な判断を行なう上でもこうした要請は不可欠といえます。
それでも尚対応されない状況が続く(恐らくはそうなる可能性が高いと思われます)ようでしたら、就労の意思が無いかまたは就労可能となる心身状態ではないものと判断出来ますので、雇用契約書の締結を行わない旨を当人宛に通知される事でよいでしょう。
投稿日:2020/05/15 14:15 ID:QA-0093220
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご本人様と直接お話が出来、納得の上お断りすることができました。
投稿日:2020/05/18 12:12 ID:QA-0093312大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
産業医の出番、総合病院の受診と診断書を
▼ご説明通りだと、確かに、一貫性に欠け、採用は躊躇せざるを得ません。ここで、可能なれば、産業医の出番です。
▼それが難しければ、所謂、個人クリニックではなく、総合病院の適切な診療科(必要に応じ、CT、MRI検査の実施)での受診と診断書の提出を求めて下さい。
▼試用期間における観察という手もありますが、採用早々、手擦る可能性は抱え込みたくはないでしょう。
投稿日:2020/05/15 15:00 ID:QA-0093223
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご本人様と直接面談し診断書もご提出いただきましたが納得できる内容ではなかったため、お断りしご本人様にも了承していただけました。
てこずる案件を抱え込むのはよくないというご意見がとても参考になりました。
投稿日:2020/05/18 12:15 ID:QA-0093313大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
文面を拝見する限り、入社取消、あるいは解雇も不合理ではないと思われます。
ただし、相手あってのことですので、解雇無効等トラブルに発展するリスクはないとはいえません。
早めに、丁寧に説明し、通知することだと思います。
投稿日:2020/05/15 15:17 ID:QA-0093226
相談者より
ご回答ありがとうございました。
労務管理もされた経験があるとのことだったので、もしどうしても、と言われた時が心配でしたが、ご本人様も納得していただけ円満に解決しました。
投稿日:2020/05/18 12:16 ID:QA-0093314大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
試用期間
採用後14日間以内であれば、無期雇用の場合試用期間中として解雇は可能です。本件は事故や病状そのものではなく、再三の無断欠勤を理由として試用期間での勤務終了か採用取り消しどちらかを交渉してはいかがでしょうか。
投稿日:2020/05/16 13:28 ID:QA-0093256
相談者より
ご回答ありがとうございました。
病状に関しても診断書からは納得できなかったのですが、アドバイス通り無断欠勤、すぐの連絡がなかったことに対して話をすすめ納得いただけました。
投稿日:2020/05/18 12:18 ID:QA-0093315大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。