時間外手当の計算基礎賃金について
当社の関連会社で住宅関連の生産会社ですが、製品の現場取り付けなどで、現地に行って業務を行うことがあります。その際に、1回当たり700円の手当を支給していますが、この手当は時間外手当の計算基礎に含まなくてはならないでしょうか?
投稿日:2007/07/27 10:53 ID:QA-0009247
- *****さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「現場出張作業手当」は割増賃金の算定基礎か?
■割増賃金の基礎となる賃金には、原則として、下記7種類の賃金は算入しないことになっています。
ア)家族手当、イ)通勤手当、ウ)別居手当、エ)子女教育手当、オ)臨時に支払われた賃金、カ)1ヵ月を超える期間毎に支払われる賃金、キ)住宅手当(但し、住宅手当などについては除外されるものと算入されるものなど「基発」=労働基準局長名通達で指導されています)
■これらの除外賃金は制限的に列挙されているものと解されていますので、これら7種類の賃金に該当しない「通常の労働時間又は労働日の賃金」はすべて算入しなければなりません。そこで、ご質問の「現場作業手当?」とも言うべき手当は、「通常の労働時間又は労働日の賃金」に当たるか否かがポイントになります。
■これは「深夜ではない所定労働時間に労働した場合に支払われる賃金」に相当すると思われますので、時間外手当の計算基礎に含まなくてはならないことになります。反対に、所定労働時間外になされる労働に対する賃金、例えば「宿日直手当」などが除外手当に当ります。
投稿日:2007/07/27 11:49 ID:QA-0009249
相談者より
ご親切にありがとうございました。
時間外または休日に現場に行って作業することに対する慰労のような性格であれば、
算入は必要ないということですね。
相手先に再度確認してみます。
ありがとうございました。
投稿日:2007/07/27 13:21 ID:QA-0033705大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。