コアタイムについて
お世話になります。
当社はフレックスタイムを導入しております。
10時00分~10時10分、14時50分~15時00分が休憩となっています。
コアタイムを10時10分~14時50分として、フレキシブルタイムを始業時間帯5時50分~10時00分、始業時間帯を15時00分~19時10分として、休憩時間を除くと問題はございますか?
問題がある場合どのような設定が好ましいでしょうか?
フレキシブルタイムに休憩時間も含めて、”一斉休憩の適応除外い関する協定”を結べばよいのでしょうか?
ご指導をお願いいたします。
投稿日:2020/04/03 16:29 ID:QA-0091889
- 悩める総務担当さん
- 富山県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
休憩時間を除くのではなく、休憩時間そのものに問題があります。
休憩時間を10時00分~10時10分、14時50分~15時00分の20分しか与えていないということであれば、労基法34条違反ということになります。
フレックスタイム制で労働者が自ら決めることができる労働条件は、始業および終業の時刻に限られており、休憩時間については法34の規定に従い、あくまでも、所定労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間をコアタイムの途中に与えなければなりません。
また、そもそもフレキシブルタイムに休憩時間を含めるという発想は、労基法にはございません。
コアタイム内で、全社員一斉ではなく個々に別々の時間帯で休憩を与えるとした場合、一斉に休憩を与えない労働者の範囲およびその労働者に対する休憩の与え方を労使で協議するのが、一斉休憩適用除外の労使協定というものです。
したがいまして、10時00分から15時00分までをコアタイムとし、その中で1時間の休憩時間(所定労働時間によっては45分)を入れるのが、一番オーソドックスで分かり易い方法です。
投稿日:2020/04/04 09:52 ID:QA-0091896
相談者より
解りやすいご回答有難うございます。
コアタイムの書き方に問題がございました。フレックスタイムを導入する前の終業時間は、8時000分から17時00分(休憩時間は、10時00分~10時10分、12時10分~12時40分、14時50分~15時00分)でした。フレックスタイム制を導入するにあたり、コアタイム午前午後、2時間幅のある形を取りたいと思いました。フレキシブルタイムに休憩時間を含めることが問題なのであれば、6時間以上の勤務の場合、45分の休憩が必要なので、コアタイムを10時00時~15時00分にして今まで通りの休憩で1時間取る形を取りたいと思います。もし今まで通り、10時00分~10時10分、14時50分~15時00に休憩を取ると、休憩は業務の途中に与えることにならず違法となります。ですので、一斉休憩の適応除外の労使協定を別に定めて10時00に出社した方や、15時00分に退社される方は好きなコアタイムの中で1時間の休憩をとるという風に定めて対応すればよいのかと思ったのですがいかがでしょうか?
投稿日:2020/04/06 09:11 ID:QA-0091905大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、直ちに違法とまではいえないでしょうが、コアタイムが5時間近くもある上に休憩時間による制限も加わりますのでフレックスタイム制の主旨が損なわれてしまいかねない設定といえます。
このようなやり方につきましては、労働者側からの反対も予想されますので、現実的な対応としましてコアタイムを極力短くされるか少なくとも一斉休憩について適用除外されるべきでしょう。尚、この一斉休憩除外に関わる労使協定に関しましては、フレックスタイムとは別の事柄になりますので、改めて別の協定を締結される必要がございます。
投稿日:2020/04/04 17:44 ID:QA-0091900
相談者より
ご回答有難うございます。
コアタイムの書き方に問題がございました。
12時10分~12時50分までの昼休憩がございます。
フレックス導入前は、8時~17時が就業時間で、10時00分~10時10分、14時50分~15時00分にも休憩がございました。どのようなコアタイム、フレキシブルタイムの設定が好ましいでしょうか?
コアタイムは午前、午後ともに2時間ほど余裕を見たいと考えています。
投稿日:2020/04/06 09:17 ID:QA-0091906大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
コアタイム中に休憩時間を設けないということであれば、
ご認識のとおり、一斉休憩適用除外に関する協定を結んだうえで、
就業規則で、休憩をとる時間帯は労働者に委ねる旨、記載しておく必要があります。
投稿日:2020/04/05 20:09 ID:QA-0091903
相談者より
ご回答有難うございます。
就業規則には、
(一斉休憩の原則の例外)
第37条会社は業務上必要がときには、労働基準法第34条第2項但し書の規定に定める労使協定を締結し、休憩を一斉に付与しないことがある。
と定めてあります。
コアタイムを10時00~15時00分にして、労使協定で、10時に出社するものと15時に退社するものについてのみ一斉休憩の適応除外としてよいのでしょうか?
業務の形態上、コアタイムに休憩時間を設けず全員が自由に休憩をとるというのは好ましくありません。
通常の一斉休憩は、10時00分~10時10分、12時10分~12時50分、14時50分~15時00分です。
ご指導をお願いいたします。
投稿日:2020/04/06 09:25 ID:QA-0091907大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、具体的にどのような時間設定をされるかについては会社が任意で決めるべき事柄ですし、職場事情を踏まえた上で現場とご相談し判断される事が必要です。当方でそこまで踏まえて回答する事は出来かねますし、そこは人事担当部署が責任を持って決められるべき問題といえます。
投稿日:2020/04/06 09:26 ID:QA-0091908
相談者より
おっしゃるとおりですが、休憩時間がコアタイムの前後になってしまうことに問題がありご相談させていただいたた次第です。
10時00分に出社したものと15時00分に退社するものについて、休憩が業務の途中にとることにならないからです。(通常の休憩は、10時00分~10時10分、12時10分~12時50分、14時50分~15時00分)
そういう場合のために一斉休憩の適応除外の労使協定を結べば問題がないのかをお聞きしたかったのです。
コアタイムを10時30分から15時30分にすればなにも悩むことがないのですが・・。
投稿日:2020/04/06 10:03 ID:QA-0091915大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、おっしゃる通りで一斉休憩の適応除外の労使協定を結べば問題がないものといえます。時間設定は担当者で検討されるべき事柄といえます。
投稿日:2020/04/06 11:17 ID:QA-0091929
相談者より
初めて利用させていただいたのですが、何度もご回答いただき感謝いたします。
これですっきりしました。時間設定は、当方で考えます。
ありがとうございました。
投稿日:2020/04/06 17:19 ID:QA-0091937大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
追加のご相談に対する回答です。
その対応で問題はございません。
個々に別々の時間帯で休憩を与える場合の、その労働者の範囲およびその労働者に対する休憩の与え方は、御社が管理しやすい方法を採用すればいでしょう。
投稿日:2020/04/07 07:39 ID:QA-0091954
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。