雇用調整助成金の助成金計算の基礎となる前年度賃金
雇用調整助成金の助成額算定書に記載する「 前年度1年間の雇用保険の保険料 の算定基礎となる賃金総額」はいつを基準に前年度を記載するのですか?
次のような認識でよろしいでしょうか?
令和2年3月休業についての支給申請 ⇒ 平成30年度の金額を助成額算定書に記載
令和2年4月休業についての支給申請 ⇒ 令和1年度の金額を助成額算定書に記載
投稿日:2020/04/01 14:05 ID:QA-0091812
- 浜崎あゆみさん
- 神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険料に関わる年度で計算されることになります。
すなわち、4月1日~翌年3月31日が各年度の期間となりますので、ご認識の通りといえます。
投稿日:2020/04/01 20:04 ID:QA-0091826
相談者より
年度更新提出前でも変わらないですね。
ありがとうございました。
投稿日:2020/04/02 13:00 ID:QA-0091856大変参考になった
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