雇用調整助成金の助成金計算の基礎となる前年度賃金
雇用調整助成金の助成額算定書に記載する「 前年度1年間の雇用保険の保険料 の算定基礎となる賃金総額」はいつを基準に前年度を記載するのですか?
次のような認識でよろしいでしょうか?
令和2年3月休業についての支給申請 ⇒ 平成30年度の金額を助成額算定書に記載
令和2年4月休業についての支給申請 ⇒ 令和1年度の金額を助成額算定書に記載
投稿日:2020/04/01 14:05 ID:QA-0091812
- 浜崎あゆみさん
- 神奈川県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険料に関わる年度で計算されることになります。
すなわち、4月1日~翌年3月31日が各年度の期間となりますので、ご認識の通りといえます。
投稿日:2020/04/01 20:04 ID:QA-0091826
相談者より
年度更新提出前でも変わらないですね。
ありがとうございました。
投稿日:2020/04/02 13:00 ID:QA-0091856大変参考になった
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