24協定の締結について
24協定は各事業所毎に締結することになっていますが、当社の事業所の中には他社からの出向者のみの事業所と、他社からの出向者と当社社員の双方が所属する事業所があります。出向者は他社から賃金が支払われていることからすれば、当社の24協定締結は不要と思いますので、協定の代表者を決めるにあたっては除外されることでいいでしょうか。
また、当社の事業所の中には当社社員が1名のみの事業所もありますが、その場合はその1名を代表者として24協定を締結しなければならないでしょうか。
投稿日:2020/03/11 11:05 ID:QA-0091301
- パピコさん
- 秋田県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金控除に関わる24協定の詳細内容について法的定めは見られません。
但し、法令上で従業員過半数代表者は協定の案件毎に都度選出される必要はなく、一旦選出された過半数代表者は全ての協定において代表者足りえますので、除外することなく選出された36協定等と同じ過半数代表者とされるのが妥当といえます。
また1名のみで代表者として締結する事も可能とはいえますが、通常であれば人事管理面で独立性が無いことからも直近上位の事業所に含めてそちらで協定締結されるといった措置になります。
投稿日:2020/03/11 23:16 ID:QA-0091322
相談者より
ご回答大変ありがとうございます。
ご回答いただきました内容を参考にして手続きを進めていきたいと思います。
投稿日:2020/03/16 09:50 ID:QA-0091419大変参考になった
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