継続雇用希望者が継続雇用が出来ない場合の基本手当の給付日数
いつもお世話になります。
以下、ご質問です。よろしくお願いします。
弊社では満60歳の定年退職を迎える社員より継続雇用の申し出があれば定年後1年ごとの更新で65才まで働ける継続雇用制度があります。
継続雇用を希望せず、満60歳で定年する場合は、基本手当の額は自己都合退職で給付制限なし。という扱いになりますが、
継続雇用規程に継続雇用を適用するにあたり、『解雇事由、退職事由』に該当しないことという定めがあります。
今回、3月20日に定年を迎える社員が居る事業所が3月末に閉鎖となります。通勤圏内に他の事業所がないため、満60歳の定年を持って、退職ということになるのですが、本人は定年後も勤めたい希望を持っていましたので会社都合ということになるかと思いますが、この場合、
①基本手当(失業保険)の所定給付日数は会社都合扱いとなり、多く貰えることになる。
②事業所の閉鎖というのは、就業規則の継続雇用規程に定めている『解雇事由、退職事由』に該当するため、給付日数は自己都合扱いと同じ日数になる。
どちらになるのでしょうか。
※ 以前、『継続雇用制度の導入』『定年の引き上げ』『定年の定めの廃止』など法が求める高年齢雇用確保措置を事業主がしていないか要件を満たしていない場合は会社都合となる。とどこかで聞いた記憶があります。
投稿日:2020/03/02 15:15 ID:QA-0090993
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事業所の閉鎖による退職であれば、就業規則上の定めに関わらずあくまで会社側の事情での退職といえます。
従いまして、自己都合ではなく会社都合としての取扱いになります。
投稿日:2020/03/02 21:02 ID:QA-0091006
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2020/03/03 10:35 ID:QA-0091017大変参考になった
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